決算の1ヵ月前までにやること。経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金前払い手続き。

決算までにと考えていると間に合いません。

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決算までにと考えていると間に合わない対策があります

12月が近付いてきました。

 
個人事業主や12月決算の会社にとっては
最終的な今年の利益の見込みを確認して
納税額の予測をする頃です。

 
そして納税額が例年よりも多くなりそうなら
節税になるような対策を実行する、
といったタイミングでもあります。

 
この節税の対策ですが、
大きく2つに分かれます。

 
・決算までにやらないといけない対策
・決算を過ぎてもできる対策
の2つです。

 
ただ、決算を過ぎてもできる対策には
限りがあるので、
決算までにやらないといけない対策を
いかに行うかが大切です。

 
さらに
決算までにやらないといけない対策
の中でも会社の決算月や個人事業主の12月
では間に合わない対策もあります。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の前払いの注意点

決算月までにと考えていると間に合わない
対策の1つが
「経営セーフティ共済の掛金前払い」
です。

 
経営セーフティ共済は
支払った掛金の全額が経費(損金)になります。

 
さらに
掛金の前納として前払いの制度があるため
決算月に1年分の掛金を支払っても
全額、経費(損金)にすることができます。

 
仮に決算月に月額掛金10万円で1年分の前納
で加入すると120万円の経費(損金)が
発生するため、決算対策としてもよく
活用されます。

 
ただし、経営セーフティ共済の前払いには
注意点が2つあります。

1.  毎年、前納の手続きが必要

前納をする場合、
毎年手続きが必要になります。

 
手続きを忘れると
2年目からは月払いと
なってしまいます。

 
1年目は120万円の経費が発生したのに
2年目は10万円の経費しか発生しない
といった事態になります。

 
2年目も120万円の経費が発生すると
見込んでると
納税の負担の見込みも
変わってしまいますよね。

2.  前納の手続きは決算月の前月までに終える

前納の手続きは、
支払い月の前月までに終えておく
必要があります。

 
正確には支払いをする月の5日まで
制度を運営している中小機構に
書類が届けばいいことになっています。

 
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/installment/02.html

実際には、金融機関や商工会議所、
税理士などを通じて手続きをするため
支払い月の前月までに手続きを
終えておく必要があります。

 
決算対策として加入初年度は
決算月に駆け込みで申込みをした
というケースが多いです。

 
この場合、翌年も決算までに
前納の手続きをすればいい、
と考えていると
間に合わないということです。

期限管理の方法を考えましょう

会社や事業を運営していると
経営セーフティ共済の前払いのように
期限の管理が大切な事が多いです。

 
期限を1日越えるだけで
できない、
無効になる、
ペナルティが発生する
といったことにつながります。

 
期限管理のやり方にはいろいろ
あります。

 
例えば
会社や事業の年間のスケジュール
を用意したり、
手帳やカレンダーに先々の予定を
書き込んだりと
忘れない工夫が必要です。

 
ちなみに
Googleカレンダーなどを使うと
1年先だけでなく
毎年繰り返しで同じ予定を設定する
ことができるので期限管理が楽に
なりますね。

 
経営セーフティ共済の掛金支払い
も掛金の上限に達する年まで
毎年繰り返しのスケジュールを
登録しておけばいいのです。

まとめ

経営セーフティ共済の年払いの
手続きは支払月(決算月)の前月まで
に行わないといけません。

 
また期限管理の方法も
やりやすい方法をみつけて
おきましょう。

 
特に年をまたぐ期限管理
には要注意ですね。
経営セーフティ共済については
こちらの記事もどうぞ。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の節税以外の活用法。2つの貸付制度があります。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の任意解約時。部分解約ができないので出口戦略が重要です。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)加入後の注意点。申告時の提出書類と掛金累計額の管理です。

活用したい経営セーフティ共済(倒産防止共済)のメリット・デメリット

【昨日の1日1新】

・独立後初めての税理士会館での研修

 
【編集後記】

昨日の午後は
税理士向けの研修に参加しました。

 
提案できそうなお客さまのことを考えつつ、
改めて知識の仕入れが大切さを感じた
一日でした(^^)

【お知らせ】
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