教育資金一括贈与の贈与税の非課税制度の改正。期間延長と使い勝手の向上です。

平成25年からスタートしている教育資金一括贈与の贈与税の非課税制度。
平成27年4月からの変更点を確認しておきましょう。

20150414




教育資金一括贈与の贈与税の非課税制度とは

30歳未満の人が父母や祖父母から教育費に充てるための資金の贈与を受けて、その資金により金融機関などで教育資金口座を開設した場合には、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

1年に1,500万円の贈与を受けると約450万円(20歳以上の人が父母や祖父母などから贈与を受けた場合は約370万円)もの贈与税を支払わないといけませんが、この制度を使えば贈与した時点では贈与税は発生しません。

贈与後もその資金を教育費のみに使い、30歳になるまでに資金をすべて使っていれば贈与税が発生しません。

変更されたポイントは3つ

税制改正により平成27年4月より変更となったポイントがあります。
変更点のポイントは3点です。

1. 平成31年3月31日まで期間が延長

もともと今年平成27年12月31日までに一括贈与をして金融機関での教育資金口座の開設などをしないといけなかったのですが、期間が延長されました。

2. 教育資金の範囲が増えた

教育資金の範囲は大きく2つに分かれます。
1つは学校に直接支払う入学金や授業料、物品の購入費や給食費など。
もう1つは学校以外の塾や習い事の費用です。

この費用の範囲に
・通学定期代
・留学渡航費
・入学や転入のために転居が必要になった時の交通費
が追加されました。

3. 教育資金口座からの引き出し方法の追加

金融機関の教育資金口座からお金を引き出す場合には、教育費の支払いに充てた領収書が必要になります。

しかし、平成28年1月以降は領収書記載金額1万円以下のもので1年の支払合計が24万円までであれば内訳を書いた明細書を使って引き出しができるようになります。

こちらはまだ先ですね。

まとめ

教育資金一括贈与の贈与税の非課税制度は適用期間も
延長されましたので、焦らずにその贈与が本当に必要か
よく検討した上で活用してください。

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【編集後記】

昨日はセミナーを受講しました。

といっても、
PCからのインターネットでのオンラインセミナーなので
移動時間はゼロ。
質問もチャットでその場で回答してもらえました。

便利になりましたね(^^)

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