メリットの大きい雇用促進税制。期首から2ヶ月以内の手続きが重要です。

雇用促進税制の適用を受けるための手続きは特殊で年度開始後2ヶ月以内にハローワークに書類を提出することから始まります。

20150528

雇用促進税制とは

正式には「雇用者の数が増加した場合の特別控除」制度といい、当年度や当年の末時点の雇用者の数が前年度や前年の末時点に比べて5人以上(中小企業者であれば2人以上)および10%以上増加しているなどの要件を満たせば、法人税や所得税の税金からの控除が認められるというものです。

控除額は次のいずれか少ない金額になります
・増加した雇用者の数に40万円を掛けた金額
・法人税額または事業所得に対する所得税額の10%(中小企業者であれば20%)相当額

中小企業者であれば最低でも
・40万円×2人=80万円
・法人税額または事業所得に対する所得税額の20%相当額
の控除になります。

雇用促進税制は要件を満たす場合には必ず適用を受けておきたい制度です。

同じような制度に会社や個人事業主が支払う給与の金額を増やした時に税金の控除を受ける所得拡大促進税制がありますが、所得拡大促進税制の適用を受ける場合には、雇用促進税制の適用を受けることができません。

雇用促進税制を受けるための4つのポイント

この雇用促進税制を受けるためのポイントは次の4つです。

1. 期間限定の制度であること

適用を受けることができる期間は会社であれば平成28年3月31日までに始まる事業年度まで、個人であれば平成28年までと期間限定の制度です。

3月決算の会社であれば、平成27年4月1日から平成28年3月31日の年度が最後の対象期間となります。

2. 年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画の提出が必要

手続きが特殊な点です。
まず年度開始後2ヶ月以内に手続きが必要なのです。

手続きは今年度何人雇用者を増やすかといった内容を記載した雇用促進計画をハローワークに提出します。

この手続きが遅れると雇用促進税制を受けることができないので要注意です。

年度開始後2ヶ月以内ですので、
3月決算の会社であれば5月末、
個人であれば今年平成27年は期限を過ぎているので
来年平成28年に適用を受けるとして平成28年2月末
が提出期限となります。

雇用促進計画の様式や記載方法はこちらから確認してください。

3. 適用要件を満たすこと

適用を受けるためには次の要件を満たす必要があります。

・前期および当期に事業主都合により離職した雇用者および高年齢雇用者がいない
・増加した雇用者の数が5人以上(中小企業者は2人以上)
・雇用者の数の増加割合が10%以上
・雇用者に対する給与支給額が前期の給与支給額より一定以上増加していること
・雇用保険法で定められた事業を行っていること

実際には増加割合や給与支給額などの計算にはもう少し細かい判断が必要です。

なお、雇用者とは雇用保険の一般被保険者のことをいい、役員や個人事業主の親族は対象外となります。

4. 年度終了後に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける

年度開始後2ヶ月以内だけでなく、年度終了後にも手続きが必要です。

年度開始後、ハローワークに提出した雇用促進計画について実際の達成状況を記載して、ハローワークの確認を受ける必要があります。

この確認を受けた書類を法人税や所得税の申告時に添付しなければいけません。

年度終了後のハローワークでの確認には2週間から1ヶ月程度時間がかかります。

法人税や所得税の申告に間に合わせるためにも年度終了後すぐに手続きをしないと間に合いません。

まとめ

雇用促進税制は書類の手続きだけで受けることができる節税策です。

今後の人の採用が未定の場合であっても、可能性があるかぎり雇用促進計画を提出して適用できるようにしておきましょう。

3月決算の会社でも年度開始後2ヶ月以内の5月末までまだ少し時間があります。
まだ間に合います。

今年の5月31日は日曜日なので、締め切りを確認すると、
こちらに記載されていました。

「雇用促進税制に関するQ&A」10ページ

雇用促進計画の提出締め切り日が休日の場合は、翌開庁日が提出締め切り日となっています。

ただし、郵送の場合は期日までの必着となっていますので、郵送の手段などはハローワークへ問い合わせした方がよさそうですね。

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【編集後記】

年度開始からの2~3ヶ月の期間というと前期の決算、申告の時期ですが、会社の役員報酬の改定やこの雇用促進税制のための手続きなど新年度の重要なタイミングでもありますね。

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