今年?来年?住宅取得等資金の贈与税の非課税で注意すること。

今年なのか来年なのかで大きく変わります。

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今年か来年かで変わるもの

税金の世界では
今年にするのか
来年にするのかで
結果が大きく変わることが
多いです。


例えば、
人気のふるさと納税。


各都道府県や市町村に寄附した金額が
収入に応じた一定の金額までなら
2,000円の自己負担で各地の特産品が
貰えるというもの。


今年中に寄附すれば、
来年に支払う所得税や住民税
が減額されます。


年をまたいで
来年の寄附となるだけで
所得税や住民税の減額は
再来年となってしまいます。


ふるさと納税がまだという方は
そろそろご検討を。

住宅の取得や増改築の資金の贈与を受ける場合

今年か来年かで税金に大きな影響が
あるものの1つに
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
制度があります。


これは
自分が住むための住宅を
新築する、購入する、
リフォームするといった資金を
父母や祖父母から
贈与を受けた場合であれば、
一定金額までは贈与税がかからない
という制度です。

今年か来年かで何が変わる?

この制度はもともと期間限定
の制度なのですが、
今年か来年で贈与税が掛からない
非課税の限度額が大きく変わります。


非課税の限度額は
省エネ、耐震、バリアフリーといった
要件を満たす良質な住宅とそれ以外で
変わります。


今年平成27年中に契約した場合
(平成26年以前の契約も含みます)
良質な住宅の場合    1,500万円
それ以外の住宅の場合  1,000万円

までは贈与税が掛かりません。


それが来年平成28年に入ってすぐに
契約した場合だと
良質な住宅の場合    1,200万円
それ以外の住宅の場合    700万円
と300万円も
非課税限度額が減ってしまいます。


同じ契約をするなら年内に
となりますよね。


住宅の建築や購入、リフォームの
依頼を受ける側としても
伝えないといけない情報ですね。

贈与する時期ではなく契約時期に注意

注意しないといけないのは
贈与税の非課税限度が変わるのは
今年平成27年中の契約なのか、
来年平成28年の契約なのか、
という点です。


資金の贈与をする時期ではない点が
要注意です。


平成27年中に契約をしておけば、
非課税限度額が決まるので
住宅やリフォーム工事の
引き渡し時期に合わせて
資金の贈与を受ければいいのです。


この制度、昨年平成26年までで
あれば贈与を受けた時期によって
非課税の限度額が決まっていました。


今年平成27年からは改正があって
契約時期で非課税限度額が変わる
ようになったのです。

まとめ

住宅の新築や購入、
リフォームを検討していて、
資金の贈与を受ける場合は
契約時期に注意してください。


今年なのか来年なのかで
非課税限度額が
大きく変わります。


【昨日の1日1新】

・JR天満駅


【編集後記】

昨日は新しく始まる仕事の
初回打ち合わせ。


いい結果が出るように
サポートしていきます(^^)

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