土地や建物を取得した時の税金。不動産取得税に注意。

土地や建物を取得した場合、忘れた頃にやってくる不動産取得税という税金があります。

20150817

不動産取得税とは

土地や建物を取得したときに1度だけ発生する税金です。

取得したときに発生するので、購入したり、新築したり、贈与でもらった時にも発生しますが、相続した場合や会社が合併して取得した場合には発生しません。

税金の金額は、不動産の価格 × 税率 で計算します。

この時の不動産の価格は購入価格や建築価格ではなく、市区町村に登録されている価格になります。
そのため新築した場合などは建築した年の翌年に税金を支払うことになります。

忘れた頃に税金の通知がやってくるので驚かれる方も多いです。

不動産を取得した際に、おおよその税金がどれぐらいになりそうかを不動産会社や工務店、ハウスメーカーに聞いておくといいですね。

不動産取得税の計算のポイント

不動産取得税を計算する際のポイントは次の2つです。

1. 住宅とそれ以外で家屋部分の税率が異なる

土地に関する税率は3%ですが、
家屋については住宅であれば3%、
住宅以外だと4%と税率が変わります。

店舗付住宅であれば、住宅部分と店舗部分で税率が変わります。

店舗部分の家屋については1%の違いですが、
評価額が1,000万円であれば、税額が10万円変わることになります。

2. 住宅や住宅用土地について軽減措置がある

住宅や住宅用土地には不動産取得税の軽減措置があります。

住宅である家屋で要件を満たせば、家屋の評価額から1戸あたり最大1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)の控除を受けることができます。
家屋の評価額から最大1,300万円を控除して税率を掛けるので税額が0になるケースもあります。

賃貸マンションを建てた場合は、部屋の個数×控除額となるので控除額は大きくなり。

住宅用土地に関しても、要件を満たした住宅の敷地であれば、次のいずれか高い方の金額を土地の不動産取得税の金額から控除してくれます。

・45,000円
・土地1㎡当たりの評価額(※) × 建物の床面積(上限200㎡) × 3%
※土地の評価額は市区町村の評価額の1/2になります。
軽減措置を受けることができるかできないかで税額の負担が大きく異なりますね。

不動産取得税の注意点

不動産取得税の注意点は、固定資産税などとは異なり申告が必要となる点です。

不動産を取得すると都道府県から申告書用紙が送られてくるが多いのですが、この申告の際、住宅に関する部分の記載をすることで住宅や住宅用土地についての軽減措置を受けることになります。

忘れずに申告するようにしてください。

まとめ

不動産取得税は土地や建物を取得した時、1回だけ負担する税金というこもありその存在があまり知られていません。

土地や建物を取得する場合などは不動産取得税がおおよそいくらになるかも資金計画に組み込んでおかないといけませんね。

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【編集後記】

例年より遅いですが、明日から税理士試験です。

受験生のみなさんは今日は早めに寝て明日に備えてください。
あとは試験中、
これで試験を卒業する、
この科目を卒業する、
という意識であきらめないことが大切です。

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