将来の譲渡所得の申告のために。資産取得時の書類を確認しておきましょう。不動産の場合は不動産取得税も。

今は予定がなくても将来不動産などの資産を売却することがあるかもしれません。
そんな時のためにも資産取得時の書類を確認しておきましょう。

20150226




今のうちに資産取得時の書類を確認しておきましょう

個人の譲渡所得の計算では売却した資産の購入時、取得時の資料が大切ですという記事を書かせて頂いてます。

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土地建物を売った時の確定申告の計算。買った時の価格、取得費の計算が重要です。



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金を売って利益が出たという方は確定申告を忘れずに。



不動産や金などの売却時の譲渡所得の計算では、その資産をいくらで購入したかで譲渡所得の税金が大きく変わるからです。

ですので、資産の売却を検討する段階になる前、今のうちに購入した、取得した時の書類を確認しておきましょう。

次のような書類を確認してみてください。

1. 不動産の場合

・売買契約書や建物建築の工事請負契約書
・売買や工事に際し支払った領収書
・登記費用や測量費用の請求書
・固定資産税精算金の明細や領収書
・仲介手数料の領収書
・印紙代の領収書
・不動産取得税の通知書、領収書
・登記識別情報(譲渡所得の計算には関係ありませんが)

2. 金やその他の資産

・購入した資産の計算明細
・支払った金額の領収書

不動産の購入では不動産取得税の書類が漏れやすい

不動産の場合に漏れやすい書類が
「不動産取得税」の通知書、領収書になります。

不動産取得税はその不動産を取得した時点で市町村で管理されている固定資産税の計算根拠となる金額をもとに税金を計算します。

したがって、不動産取得税を支払うタイミングは不動産取得時からかなり遅くなります。

不動産取得税を支払うタイミングは不動産取得の翌年になったりしますので、その通知書や領収書が保管されていないという事態が発生しうるのです。

ここ数年のうちに不動産を取得したという方は今のうちに取得時の書類、特に不動産取得税の書類を確認しておいてください。
書類があることが分かれば全ての書類を同じファイルに入れておくといいですね。

もし不動産取得税の通知書や領収書がない場合は、その不動産のある都道府県税事務所に問い合わせしてみましょう。

京都府の場合だと不動産取得税の課税を通知した時から5年以内だとデータを残しているようです。
したがって5年よりさらに昔に取得した不動産となると確認する方法がないということになります。

まとめ

不動産を購入、取得した時点では、将来売却することを想定していないケースもあります。

そういった場合でも、万が一売却する事が発生した時のためにも購入、取得時の書類の保管が大切になりますので今のうちに確認しておきましょう。

なお、不動産賃貸業など事業に使用する不動産の不動産取得税は経費計上している場合があります。

この場合は不動産取得税を譲渡所得の取得費には含めることができませんのでご注意ください。

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【編集後記】

昨日の昼休みの時間帯にコンタクトレンズを買いに行きました。

いつもワンデータイプを半年分か1年分まとめて購入するので結構な金額になります。

ネットで検索すると同じ商品でも半額ぐらいになるのですが、
怖くて買えません。
ネットだとなぜそこまで安くなるのか。
やはり心配です(^ ^ゞ

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