30万円未満のモノが全額経費の特例。平成28年4月以降も使えます。

延長になっています。

20160405

※1個あたり30万円未満?

30万円未満なら全額経費の特例、よく使いますよね

「30万円未満だから全額経費に
なりますよね」


そう理解されている方も
多いはずです。


PCや机や椅子、その他の設備や
備品を購入したとき、
1個あたり、30万円未満なら
全額経費にすることができます。


これはあくまで特例です。


本来はこうです。


設備や備品といった何年にも
渡って使用するもの
(固定資産といいます。)を
10万円以上で購入した場合には
経費に計上する金額も
そのモノの耐用年数の期間で
経費にしないといけません。


ただし、青色申告をしている
中小企業(個人含む)であれば
年間合計で300万円までなら
モノを購入した年の経費に
してもいいですよ、
ということなのです。


こちらの記事で詳しく
書いています。

https://balance-blog.com/archives/3592

あくまで期間限定の制度です

この「30万円未満の特例」、
あくまで期間限定の制度
なのです。


期限はいつまでかというと、
平成28年3月31日まで
だったのです。


けれど、法律が延長になって
期間が平成30年3月31日まで
となりました。


ですので、
安心してこの制度を使って
くださいね。


2年毎に法律が改正されて
期間が延長される、
をもう何年も繰り返して
います。


臨時的な法律の扱いでは
なくなればいいのですけどね。

平成28年4月から少しだけ変わったこと

この制度の延長ですが、
期間延長以外に少しだけ
変わったところもあります。


それは、
従業員が1,000人を超えるよう
会社は平成28年4月以降、
適用できなくなった
ということです。


とはいえ、
対象となる会社は
限定されていますよね。

まとめ

30万円未満の全額経費の特例は
平成28年4月1日以降も
使えますので安心してください。

【編集後記】

昨日はお客様のお店で
そのお客様をご紹介くださった
お客様と打合せをしました。


なんだか変な気分でしたが、
こういった繋がりも
楽しいですね(^^)

【昨日の1日1新】

・お客様のお店で別のお客様と打合せ
・小布施ワイナリーの日本酒


【昨日の1日1捨】

・自宅書棚の古い経理向け書籍

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