個人事業主が確定申告時にできる節税。減価償却方法の届出。

年が明けてからでもできる節税です。

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個人事業主が年が明けてからでもできる節税

確定申告の時期が近づいてくると
個人事業主の方にとって気になるのが
今年、支払う所得税や住民税の金額が
いくらになるのかです。


決算書、申告書を作ってみると
想定以上に税金の負担が重い。


そんなときに
年が明けてからでもできる節税が
あります。


それは、
「減価償却資産の償却方法の届出」
の手続きをして減価償却の方法を
「定額法」から「定率法」に
変更すること
です。

減価償却資産の償却方法の届出による節税とは?

減価償却資産とは
建物や設備、車、備品などで
時間の経過とともに
その価値も減少していくような
モノです。


これらの減価償却資産は
時間の経過とともに
その価値も減少していくので、
そのモノを買った時に、
購入金額の全額を経費にすることは
できません。


あくまでもそのモノに応じた年数で
経費にしていくのですが、
この年数に応じた経費をどう計算
するかの方法を「償却方法」といい、
経費のことを「減価償却費」といいます。

償却方法は「定額法」と「定率法」の2種類

減価償却資産の償却方法には
「定額法」と「定率法」の
2種類があります。


「定額法」はその名のとおり
毎年同じ金額の減価償却費に
なります。


「定率法」の場合は、
期間の最初の方ほど
多くの減価償却費を計上し
年々、その金額が減ります。


イメージはこちら。

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期間の最初の方は
「定額法」より「定率法」の方が
減価償却費は多くなりますね。

個人事業主は原則「定額法」になる

個人事業主の場合、
減価償却資産の償却方法は
原則「定額法」になります。


したがって、
毎年同じ金額の減価償却費
となります。


300万円の車を購入したら
6年間で毎年50万円の
減価償却費が発生する。


分かりやすいですよね。

届出により「定率法」に変更して節税

個人事業主の場合、
減価償却方法は原則「定額法」ですが、
「減価償却方法の届出」を出すことで
「定率法」に変更することができます。


「定率法」にすることで
モノを買ってすぐの減価償却費の金額が
「定額法」より大きくなります。


経費が増えて、利益が減るので節税に
なるのです。


耐用年数15年の
建物の電気設備や給排水設備などで
300万円の投資をした場合です。


定額法であれば毎年201,000円
定率法であれば初年度は399,000円
の減価償却費になります。


初年度の経費の額が大きく変わりますよね。

届出のタイミングは確定申告の提出と同時でいい

この届出の手続きは
新しく事業を開始した場合、
これまでにない種類の資産を
を購入した場合
であれば、
その年の確定申告と同時に
出せばいいのです。


つまり平成27年分の確定申告で
あれば平成28年3月15日までで
いいということ。


今からでも間に合いますよね。


届出はこちらからから。


ちなみに、
既ににある減価償却資産について
償却方法を変更する手続きも用意
されていますが、こちらの場合、
変更できるタイミングは
変更する年の3月15日まで。


平成27年分についてはもう変更
できません。

減価償却方法の届出で注意することは

この減価償却方法の届出で
注意することがあります。

建物は定率法にできない

店舗やビル、賃貸アパートといった
建物は「定額法」しか採用できません。


「定率法」には変更できません。

平成28年4月以降取得の建物附属設備や構築物は定率法に変更できない

平成28年度の税制改正案では、
平成28年4月1日以降に取得する
建物附属設備や構築物について
「定率法」が採用できなくなると
されています。


建物附属設備とは電気設備や給排水設備などの
構築物とは塀や屋外の広告等、
アスファルト舗装などです。


建物と同じ扱いになりますね。


平成28年度の税制改正についてはこちら

https://balance-blog.com/archives/3277

税金の負担の先送りであること

「償却方法の届出」を出して
「定額法」から「定率法」に
変更することで、
モノを買った当初の税金を抑える
ことができます。


けれど、「定率法」の場合、
時間が経つとともに
減価償却費の経費が減る
ことになるので、税金の負担が
増えることになります。


節税の種類でいうと
税金を支払うタイミングを遅くする節税で、
税金の負担の先送りということです。

まとめ

昨年事業を開業した、
今までにない種類の減価償却資産を
取得した、
それでいて所得税の負担が重い。


そんな方は減価償却方法の届出を
検討してみてください。


検討するためにも
確定申告は早めに取り掛からないと
いけませんね。


【編集後記】

お客さまにも
個人事業主で
昨年開業された方や、
新たな種類の減価償却資産を
取得された方がいらっしゃいます。


償却方法を変更することで
どれだけで税金が変わるかも
検討事項の1つです。


【昨日の1日1新】

・これまで遊んだことのない公園(長男と)
・お世話になっている美容室の方
 と家族ぐるみで晩御飯


【昨日の1日1捨】

・古い税務ハンドブック

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