年末に向けて税金の忘れ物ないですか?ふるさと納税や消費税の届出。

平成27年もあとわずか、税金面の忘れ物チェックです。

20151227

1日過ぎるだけで変わります

税金に関する手続きでは
12月31日までに行ったか
1月1日に行ったかの
1日の違いで変わること
が多いです。


期限に1日遅れるだけで
税金の減額が受けられない、
余分に税金を支払う、
難しい方法で
税金を計算しないといけない
ことが起こってしまいます。


税金の手続きの期限には
要注意です。


個人の青色申告の手続きが遅れたから
所得税、住民税の負担が
10~20万円増えた。。


消費税の届出書提出が遅れたから
負担が数百万円増えた。。
数百万円以上の消費税の還付が
できなくなった。


こういったことが起こります。

年末までに確認しておきたいこと

年末12月31日を迎えるまでに
確認をしておきたい税金の手続き
があります。


次の中で忘れていることが
ないか確認してください。

個人事業主、12月決算の会社の消費税の届出

個人事業主や12月決算の会社で
来年1月からの消費税の計算方法を
変更する場合、今年12月31日までに
届出書を提出しないといけません。


試算により納税額が少なくなる
簡易課税を選択する、
来年は多額の設備投資をするので
簡易課税をやめる、
納税義務はないけど課税事業者に
なって消費税の還付を受ける、
といった場合です。


消費税に関して年内にしておくこと
としてこちらの記事で買いています。

個人事業主が年内にしておくこと。来年の消費税は?簡易課税にする?しない?

https://balance-blog.com/within-the-year-consumptiontax


個人事業主の方向けの記事ですが
12月決算の会社にも当てはまります。

ふるさと納税の手続きは完了してますか?

平成27年分のふるさと納税の
手続きは完了していますか?


平成27年分の所得税や
来年平成28年に支払う住民税を
減額するためには
平成27年12月31日までに
寄附する必要があります。
(ワンストップ特例の場合は
所得税分も含め住民税を減額します)


こういったサイトから
クレジットカードでの決済
であればまだ平成27年中の
ふるさと納税が間に合います。


ちなみにふるさと納税で
確定申告不要となるワンストップ特例
申請書を提出する場合は
平成28年1月10日までに
申請書を出さないといけません。


提出がまだの方は
早めに提出してください。

まとめ

年末まで慌ただしくなりがちですが
税金に関する忘れ物がないか
確認しておいてください。


まだ間に合いますので。


【昨日の1日1新】

・長男と二人でイオンモール京都五条


【編集後記】

わが家でも
先日、妻が行ったふるさと納税の
ワンストップ特例申請書の提出が
終わってません(^^;


遅れないように
しないといけませんね。

【お知らせ】
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https://balance-blog.com/inquiry/

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