医療費控除の集計は年末年始に!控除を受けるならふるさと納税にも要注意。

前倒しで年末年始のうちに片付けておきましょう。

20151230

医療費の領収書の整理、集計はいつ行ってますか?

確定申告で医療費控除を受ける場合、
医療費の領収書の整理や集計は
いつ行いますか?


なんとなく確定申告シーズンと
いわれる2月頃から行ってませんか?


そして確定申告期限である
3月15日までに出さないと
という気持ちから焦る。


昔、確定申告をご依頼頂いて
いたお客様からは
「提出する資料は揃ったので
あとは医療費控除の集計だけです」
といったことを聞くことも多かったです。


でも、
医療費控除の領収書の整理、集計
はもっと早いタイミングで
できますよね。


おすすめする医療費控除の
領収書整理、集計のタイミングは
年末年始です。

年末年始のうちに医療費の集計を行っておくといいこと

医療費の領収書の整理、集計を
年末年始に行うといいことが
あります。

確定申告をするしないが確定する

会社勤めや会社の役員をしていて
確定申告は医療費控除のためだけ
という方も少なくありません。


こういった方であれば、
年末年始に医療費の集計をしてしまえば
確定申告で医療費控除を受けることが
できるかどうかが分かります。


例えば、集計した医療費の合計が
10万円以下だった場合、
確定申告をしなくて済むことが
確定します。


※平成29年からは期間限定で
別の医薬品の控除制度がスタートするので
医療費が10万円以下でも控除の可能性が
あります。


平成28年度税制改正のポイント【個人編】
https://balance-blog.com/outline-taxreformplan2016-2


※医療費の合計が10万円以下でも
控除を受けられるケースもあります。


医療費控除のための確定申告が
不要と分かれば、
確定申告をしないと~
というストレスから解放されます。


それに1年間の医療費の領収書も
捨てることできますよね。

1月中に確定申告を終わらせることもできる

確定申告の受付時期は
2月16日から3月15日。


けれど確定申告によって税金が
戻る申告、還付申告の場合は
2月15日以前でも受け付けて
もらえるのです。


医療費控除で税金が戻る申告をする場合、
年末年始に医療費の集計をすることで
1月早々に確定申告を終えることも
できますよね。


ちなみに国税庁の平成27年分の
確定申告コーナーは平成28年1月4日
に公開される予定です。

ふるさと納税について確認できる

平成27年から控除額が増え、
確定申告不要となる
ワンストップ特例制度が
始まったふるさと納税。


取り組まれている方も多いですよね。


平成27年4月1日以降の寄附で
寄附する先が5箇所以内の場合
申請書を寄附先に提出するだけで
確定申告が不要になる。


ワンストップ特例制度の概要ですが、
医療費控除の申告をする場合は要注意です。


医療費控除で確定申告をする場合は
ワンストップ特例の申請書を
提出していても
確定申告でふるさと納税の申告が
必要になります。


こういったことも早めに医療費の
集計をすることで確認できますね。

前倒しによって余裕が生まれます

医療費の集計を年末年始に行う
ことで気持ちに余裕が生まれます。


期限に余裕をもって前倒しする。


本当の期限とは別に
早めに自分自身の期限を
設けること。


この意識を持たないといけませんね。


できていないことも多く
反省しながらこの記事を
書いています(^^;


【関連記事】

医療費控除については
こちらの記事もどうぞ

ぜひ受けたい医療費控除。効率良く集計するコツは?

https://balance-blog.com/iryohi

医療費控除について確認したいこと。家族分はまとめていい?医療費から差し引くものは?

https://balance-blog.com/iryohi2

これって医療費控除の対象?紹介状作成料や診断書発行手数料、選定療養費は含まれる?

https://balance-blog.com/-medical-deduction


【編集後記】

前倒しで物事を進められると
楽になるのは分かっているのですが、
うまくいかないこも多々あります(^^;


Googleカレンダーのみの
スケジュール管理だけでなく
手帳のマンスリー、ウィークリー
カレンダーを使って
予定を俯瞰できるよう
チャレンジ中です。


【昨日の1日1新】

マリーフランス
・あんころ
・ハムカツサンド

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村