会社設立後の役員給与はいつまでに決める?これだけは押さえる役員給与のルール。

会社設立後に悩むことが役員報酬をどうするかです。

20160213

会社設立後の役員給与は3ヵ月以内に決定する

はじめて会社を設立した時には
悩むこと、分からないことが
いろいろありますよね。


その1つが社長である自分に
対する給与、役員給与を
いつから、いくら払うか、
です。


会社を設立した直後で
売上、利益が安定しない、
こんな時には
自分の給与のことは
利益が出て後から
という方も少なくありません。


けれど、
役員給与はいつかは
決めないといけません。


いつまでに決めるかというと
会社を設立した日から
3ヵ月以内に
決める必要があります。

これだけは押さえる役員給与のルール

会社設立時の役員給与は
設立日から3ヵ月以内に
決めないといけない。


なぜ3ヵ月以内かというと
法人税の世界で
会社の役員給与を決めるルール
があるからです。


このルールに従わないと
役員給与を支払っても
法人税の計算上では
経費(損金)として
認めてもらえないのです。


役員給与のルールは他にもあって
押さえておくべきものは
次の3つです。

1. 毎月同じ金額を支給しないといけない

役員給与の支給額は
毎月、同じ金額に
しないといけません。


一度決めたら次の改訂時期
(通常は1年後)まで、
金額を変更することができません。


高すぎても、低すぎても
途中で変えることができないので
金額は慎重に決める必要があります。

2. 給与の金額を変えるタイミングは期首から3ヵ月以内

役員給与の金額を
変更するタイミングが
決まっています。


期首から3ヵ月以内です。


12月決算の会社であれば、
1月1日から3月31日まで、
となります。


あくまで3月以内に
「決める」ことが要件です。


会社設立の場合だと、
期首が会社の設立日に
なりますね。


したがって、
会社の設立日から3ヵ月以内に
役員給与の金額を決める
必要があるのです。

3. 税務署に届出をすることでボーナスを支給できる

事前の手続きをすることで
毎月支給する給与以外に
社長や役員に対してボーナスを
支給することもできます。


事前の手続きとは
税務署に対してあらかじめ
誰に対して
いつ、いくらのボーナスを
支給するのかを届出する
ことです。


したがったこのボーナスの
名前も
「事前確定届出給与」
といいます。


その名のとおり
届出した内容どおりに
ボーナスを支給しなければ
支払ったボーナスは
経費(損金)にはなりません。


届出を出すからには
届出どおりの金額、支給時期に
支払いをしないといけないのです。

計画を立てて役員給与の決定をしましょう

役員に対する給与は
決める時期が決まっていて
金額も途中で変えることができません。


じゃあ、どうやって
役員給与の金額を決めるかと
1年間の利益の計画を
立てて決めるべきです。


初年度の役員給与は0でも
いいから、売上、利益が
出てきてから決める。


そうではなく、
最初にいくらの役員給与を
支払うかを計画の中で決めて、
その役員給与を支払うために
必要な売上、利益目標を
設定して頂きたいです。


もちろん設立時だけでなく
毎年の役員給与の改訂でも
同じですね。


利益計画を立てて
役員給与を決定する
ようにしましょう。

まとめ

役員給与の関する
最低限のルールは
押さえておきましょう。


キーワードは3ヵ月以内、
ですね。

【編集後記】

今日はこのあと税務相談会
に行ってきます。


先週に引き続きの会場で
今日も住宅ローン控除や
マイホームの買換えの
ご相談が多そうです。


どちらのケースも国税庁の
確定申告書作成コーナーでの
申告書作成がお勧めですね。



【昨日の1日1新】

・cafe pilier


【昨日の1日1捨】

・古く使わなくなった財布

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