平成28年度税制改正のポイント【会社・個人事業者編】

平成27年12月16日、正式に平成28年度税制改正大綱が発表されました。

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平成28年度の税制改正は?

今回、自由民主党と公明党から発表された
平成28年度の税制改正案、
今後、細かな点では修正があるかも
しれませんが、
ほぼこの内容に基づき
税金の制度が変わります。


どんな変化があるのか
確認しておきましょう。


今回は会社や個人事業者が
影響を受けるものを中心に
確認します。


消費税の軽減税率、
納税に係るもの
個人が事業以外で影響を受ける部分、
については後日の記事にします。

会社の税金に関する改正

法人税率の引き下げ

平成28年4月1日以降に始まる年度から
段階的に法人税率が引き下げられます。
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引き下げるのは
法人税の基本税率の部分です。


資本金が1億円以下の中小企業で
所得(法人税の計算上の利益)
が800万円以下の場合の税率
には変化がありません。


所得が800万円を超える会社、
資本金が1億円を超える会社
の法人税の負担が減ることになります。


昔であれば法人税の負担は
ざっくり利益の40%と言っていましたが
ざっくり利益の30%という時代になりますね。

欠損金の繰越期間の延長措置(9→10年)の時期変更

法人税の計算上の赤字である欠損金が出た場合に、
翌年度以降、繰越しできる期間が9年から10年に
変更
となる時期が変更になります。


もともと平成29年4月1日以後に始まる
事業年度で発生した欠損金額から適用
する予定でしたが、これが
平成30年4月1日以後に始まる
事業年度で発生した欠損金から

となります。

企業版ふるさと納税の創設

国から指定を受けた地域に対して
会社が寄附をした場合、
寄附した金額のうち一定の金額を
法人住民税から差し引くことになります。


もともと会社が地方自治体に寄附した
金額は全額経費
になっていましたが、
企業版ふるさと納税であれば、
法人住民税や法人事業税からの控除
も受けることができます。


なお、個人のふるさと納税では
寄附が一定の金額までであれば
実質負担2,000円で済みますが、
企業版のふるさと納税では
最低でも寄附した金額の
4割はお金が出ていく
ことになります。

会社、個人事業者に共通する改正

建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法になる

平成28年4月1日以降に取得する
建物附属設備、構築物について
定率法による減価償却が廃止
されて
建物と同じように定額法のみとなります。


建物附属設備とは
照明設備や給排水設備、ガス、空調整備、
建物内部の改装工事などをいいます。


構築物とは
土地の上にある建物以外の塀や屋外の広告塔
駐車場のアスファルト舗装などです。


定率法は定額法に比べて
建物附属設備や構築物を取得した
初年度や2年目など使い始めほど
減価償却費を多く計上できました。


今後はそれができなくなり、
毎年同じ金額の
減価償却費の経費を計上する

ことになります。


また個人事業者は全て定額法での減価償却
することになっていますが、
税務署に届出をすることで
建物以外の資産について定率法を
選択することができました。


しかし、今回の改正で
個人事業者が建物附属設備や構築物について
定率法を選択することができなくなります。

外国旅行者向け消費税免税制度の見直し

免税の対象となる一般物品の最低購入金額が
「10,000円超」から「5,000円以上」に
引き下げられます。


消耗品に関しては「5,000円超」から
「5,000円以上」に変更になります。


その他免税販売の手続きを簡単にする
ための改正が行われます。


平成28年5月1日以降の物品販売や
免税店の許可申請からが対象
です。

通勤手当の非課税限度額の引き上げ

新幹線通勤などを考慮し、所得税、住民税の
対象とならない通勤手当の限度額が
月額10万円から15万円に引上げ
られます。


早速、平成28年1月1日に支払われる通勤手当
から変更
になります。


個人的には月額10万円の通勤手当、
見たことありませんが。。

交際費の損金不算入制度の2年延長

資本金が1億円以下の会社※は
年間800万円までの交際費であれば
全額経費(損金)にできますが、
この制度の適用期限が
平成30年3月31日まで
2年延長
になりました。


※資本金が5億円以上の会社の
完全子会社などを除きます。


これまでどおりで2年延長です。

30万円未満の減価償却資産を全額経費(損金)計上できる制度の2年延長(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

青色申告をしている中小企業や個人事業者が
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
年間300万円までなら、取得をした年度で
全額、経費(損金)に計上することができます。


この制度が平成30年3月31日まで延長となります。


ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える
会社などはこの制度を使えなくなります。

まとめ

どの項目が影響を受けて、
いつから変更になるのかを
確認しておきましょう。

【昨日の1日1新】

焼きたてぱんの店 Clover


【編集後記】

知らず知らずのうちに
パン屋の新規開拓を
している今日この頃です(^^;

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