消費税10%への引上げ延期。延期による影響も確認しておきましょう。

消費税率の引上げ延期で気を付けること。

20160808

消費税10%は平成31年10月1日から(今のところ)

今年(平成28年)6月に安倍首相が表明した
消費税10%への増税延期。


これを受けて
自民党・公明党より
消費税増税延期の伴う税制改正案
が発表されています。


もともと
来年平成29年4月1日から
消費税率が8%から10%に引上げられ、
一部を除く飲み物や食べ物、
定期購読の新聞だけが
消費税率が8%となる
軽減税率制度が
スタートする予定でした。


この時期が2年半延期され、
増税引上げ時期と
軽減税率制度の導入時期が
平成31年10月1日
に変更となりました。


ただ、この日程も
将来また延期ということも
あるかもしれませんが。

消費税10%への増税延期で気を付けることは?

消費税10%へ増税時期が
延期になったことで
主に注意しておくことは
次の3つです。


増税延期に伴い、
適格請求書等保存方式
(インボイス方式)
といった制度の導入延期
などもありますが、
先々の話より、
今、影響のあるポイントに
絞っています。

1.経過措置の指定日は「平成28年10月1日」から「平成31年4月1日」に

消費税率を引上げる際には
経過措置が設けられます。


通常であれば、
税率の引き上げ日を迎えると
消費税率がアップします。


昨日までは消費税率8%だったのに
今日からは消費税率10%、
といった具合です。


でもこれだけだと、
不都合が生じることもあります。


マイホームの建築を工務店に
依頼した場合、
昨日完成して引き渡しを受けたら
消費税8%で済んだのに、
工事の都合で完成して
引き渡しの日が1日遅れたら
消費税10%になる、なんてことが
起きてしまいます。


そういった不都合を
少しでも減らすために
経過措置があります。


決められた日(指定日)までに
契約を完了していた工事であれば
工事の完成、引き渡し日が
いつになっても消費税率は
引上げ前のままというものです。


この決められた日(指定日)が
平成28年10月1日から
平成31年4月1日に変更
になります。


平成28年10月1日までに契約を
済ませて。。
と駆け込みで契約する必要が
なくなりますね。

2. 平成33年3月31日まで税抜表示OK

お店の値札やメニュー、
ホームページや商品カタログの
商品やサービスの価格表示は
消費税込みの総額で表示
することになっています。


けれど、
消費税率が8%になる前から
税抜価格のみの記載も
特例として認められて
いました。


この特例の期限は
平成30年9月30日
なのですが
延長となり
平成33年3月31日までと
なります。


税抜価格となっている
メニューやカタログ、
ホームページの
価格表示方法の見直し
までの猶予が伸びましたね。

3. 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置にも注意

父母や祖父母から
マイホームの新築や購入、
リフォームのためのお金
をもらうことがあります。


このとき要件に該当すれば
贈与税が非課税となる制度
があるのですが、
この贈与税が非課税となる限度額
も消費税の増税引上げの影響を
受けることになるんです。


例えば、
今年平成28年10月1日に
新築のマイホームを購入する契約をして
来年平成29年5月に
マイホームの引き渡しを受けて
消費税10%で建築代金の支払を
する場合があったとします。


この場合、
消費税の10%への引上げ延期がなければ、
2,500万円まで贈与を受けても
贈与税が掛かりませんでした。


けれど
消費税率の増税延期により
来年平成29年5月に
マイホームの引き渡しを受けても
消費税率は8%のままとなります。


この場合、
贈与税が非課税となる限度額が
700万円となってしまうのです。


贈与税の非課税制度を最大限
活用しようとしていた場合は
予定が狂ってしまいますね。


ちなみに、どう変わるかを
表にまとめると次のとおり。


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消費税率10%のケースで
お金の段取りをしていた場合
は要注意ですね。

(軽減税率対策)補助金は延期されていない

消費税の増税や軽減税率の
導入時期は延期となりますが、
一方で軽減税率対策のための
補助金の受付は継続されて
います。



消費税率が8%と10%に分かれる
軽減税率が導入された場合、
店内飲食とテイクアウトの
両方を行っている飲食店などは
取引の内容によって消費税率を
使い分けしないといけません。


消費税率を使い分けるための
複数税率対応レジの導入や
受発注システムの改修が
必要となる企業に向けた
軽減対策補助金の制度が
用意されています。


消費税の軽減税率の導入は
先送りとなり、将来的に
導入されない可能性もありますが、
こちらの補助金を使って
レジシステムを見直す手も
ありますね。

まとめ

消費税の増税延期による影響も
確認しておきましょう。

【編集後記】

明日(8/9)から3日間、
税理士試験が行われます。


もう二度と
受けたくないですね(^^;


受験生の方は見ていないかと思いますが、
頑張ってください!


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