決算日を過ぎてからの会社・個人事業主の節税策。社会保険料や締め後給与の未払い計上を検討しましょう。

12月決算の会社や個人事業主の方は今頃最終月の経理や決算、申告の準備をされている頃ではないでしょうか。

今回は決算日を過ぎてからでもできる会社・個人事業主の節税対策のうち、給与や社会保険料に係わるものを確認してみました。

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社会保険料の未払い計上による節税

まず確認したいのが、健康保険や厚生年金といった社会保険料の計上です。

1.社会保険料の未払計上ができていますか?

社会保険料は原則当月分翌月払いです。

つまり12月の給料に対する社会保険料は1月に支払うことになります。

通常、社会保険料は月末の口座引き落としとなっていますので、翌月末に支払う社会保険料の会社負担分を未払いで経費に計上することができます。

2.賞与の社会保険料は?

では、賞与はどうでしょうか。

賞与も決算日までに支給したものであれば、その年の決算で経費として未払い計上ができます。

一方で、決算日時点で未払いの賞与に対する社会保険料は経費計上はできません。

会社が決算日までに従業員さんに賞与の金額を通知し、実際の支給は翌月に支給する、さらに決算までに賞与として経理することで未払いの賞与を経費計上することができる規定があります。

しかし、賞与自体は経費に計上できても、この賞与に対する社会保険料は経費に計上できません。

「未払いの賞与」に対する社会保険料だからです。

3.決算日が月末でない場合は要注意

決算日が月末ではなく、20日や25日となっている会社は要注意で、決算月の翌月末に支払う社会保険料を未払いで経費に計上できません。

社会保険料は給与や賞与を支給した日のその月の月末に在籍する従業員さんに対するものを翌月末に支払うことになっています。

したがって、20日や25日が決算日の会社で、その月の10日や15日といった日に支払った給与や賞与に対する翌月に支払う社会保険料は未払い計上ができません。

4.個人事業主が自分のために負担する社会保険料は?

なお、個人事業主が自身のために支払った国民年金や健康保険料はあくまでその年に支払ったものだけが所得税の控除の対象となります。

締め後給与の未払い計上を検討しましょう

社会保険料の未払い計上の次に検討するのが、締め後給与の未払い計上です。

1.締め後給与の未払い計上とは

この方法は、給料の支給形態が15日締めで25日払いといった給与締め日が月末以外のケースで使うことできる方法です。

先程の例であれば、決算月に計上されている給与は15日の締め日までに対応する部分だけです。

しかし、実際には16日以降決算日までの間についても、会社は従業員さんの労働の対価として給与を支払う義務があります。

そのため、この締め日翌日から月末までの給与相当額を未払いの状態ですが当期の経費として計上することができるのです。

仮に給与が15日締めで、固定給の従業員さんばかりであれば、毎月の給与の約半分を計上することができますね。

2.会社の役員に支給する給与は?

ちなみ、会社が役員に支給する給与は労働の対価でないので、そもそも日割りという考えはありません。したがって、未払計上しても税金の計算上は経費となりませんのでご注意下さい。

まとめ

社会保険料の未払計上や締め後給与の計上はどちらも本来の経営成績を厳密に表すためには計上すべきものです。

しかし、実際には計上が見落とされているケースもあります。

今回から新たに計上する場合には、その年にはついては経費を1年分より多く計上できるので、節税となります。現状ではいつまでの社会保険料、給与が計上しているのか確認しておきましょう。

翌年からは未払計上を行っても、計上される経費の金額は1年分に過ぎず節税の効果はありません。

この未払いの経費についてはその他にも計上できるものがありますので別の記事でご紹介致します。

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【編集後記】

昨年個人事務所を開業しましたので、
初めて自分自身の商売繁盛を祈願しに京都の「えべっさん」京都ゑびす神社に行ってきました。

笹に付ける飾りは最初は少しで1年ごとに数を増やしていくそうです。
初年度は購入する飾りも少ないので、
懐にもやさしい「えべっさん」でした(^^)

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