「得」を全面に。平成28年4月から少し変わった小規模企業共済。

平成28年4月より小規模企業共済が少し変わりました。

20160402

得を全面に打ち出すパンフ

先日、やたらと「得」を
全面にアピールするパンフが
届きました。

 
何かと思うと、
「小規模企業共済制度」
国の制度のパンフでした。。

 
確かに分かりやすいと
感じる反面、
ここまで「得」を
全面にアピールするとは・・・

 
実際には税理士の立場として
「小規模企業共済制度」は
お勧めすることが多いです。

 
毎年11月、12月になると
どなかたとは加入する、増額する
といったお話しをしていますね。

 
お勧めする理由はこちらから。

https://balance-blog.com/archives/2628

節税と退職金準備という面では
確かに便利な制度ですよ。

平成28年4月から変わったこと

この「小規模企業共済」が
平成28年4月1日から制度が
少し変わりました。

細かいポイントがいろいろ変わった

変わったことは9点あって、
全てが制度の利用者にとって
利用しやすくなる内容です。

 
個人的は便利になったなぁと
いうことと
気を付けないということが
あります。

 
まず便利になったポイント
からです。

1.受け取れる共済金額がアップ

小規模企業共済の目的に一つに
経営者の退職金に利用するという
ものがあります。

 
小規模企業共済に掛金を支払って
事業を辞めるとき、
役員を退任するとき
といった退職時に
小規模企業共済から
共済金という退職金を
もらうのです。

 
退職金としてもらえる金額は
加入年月や退職の理由によって
異なります。

 
今回の改正で次のような
退職理由に該当するときには
もらえる共済金額が
引上げられます。

・個人事業主が「配偶者や子に事業の全部を譲った場合」

・「個人事業主の配偶者や子に事業の全部を譲ったこと」
で個人事業主の共同経営者がその立場を配偶者や子に
譲った場合

・会社の役員が役員を退任(病気の場合などを除く)
した場合に退任日において65歳以上の場合

 
どれも実際に起こりうるケース
ですよね。

2.減額手続が簡単に

小規模企業共済は毎月の掛金を
1,000円から7万円まで範囲内で
自由に選択することができます。

 
なので、多額に支払う必要が
ない時は月5,000円で始めて
おいて、事業が順調にいって
利益が出た時には月7万円に
増額することも可能です。

 
一方で掛金を減額することも
可能だったのですが、
これまでは
「事業や経営が著しく悪化している」
ことを加入手続きをした機関に
確認してもらう必要がありました。

 
けれど、この確認の手続が不要となって、
契約者の希望通りに減額できるように
なりました。

そして、少し気を付けるのがこちら。

3. 加入時の申込金(現金)が不要になった

初めて小規模企業共済に加入する際
これまでは加入時に、申込金の現金
が必要でした。
(中には後日の振込で対応できた
ケースもありますが)

 
これが平成28年4月からは不要
になりました。

 
申込時点で申込金の現金がなくても
手続ができるようになったのです。

 
ただし、
気を付けないといけないことは
申込時の現金支払をしないケースは、
「加入月の翌々月の預金口座引落し」
を選択することになります。

 
小規模企業共済に初めて加入する
ケースでよくあるのは、
11月、12月ぐらいになって
今年から利益が出そうだから
と慌てて年払いで加入する、
というケースです。
(いわゆる節税目的)

 
この場合に口座引落しを選択すると、
掛金の支払は翌年1月になってしまい
今年の節税にはなりません。

 
節税として活用するなら
申込金での支払いを年内に完了
しないといけません。

まとめ

小規模企業共済が細かいポイントでも
使いやすくなるのは嬉しいことです。

 
会社の役員、個人事業主で
まだ制度を知らない、
という方は一度確認してみてください。

あと、掛金の支払が厳しいと
感じているようであれば
掛金の減額も検討して
みてくださいね。

 
【編集後記】

4/1って色々と動き出すもの
ですね。

 
ありがたいお声がけも
いくつか頂いたりもして、
それに応えないと
気が引き締まります(^^)

 
【昨日の1日1新】

・WorkFlowyでブログの下書き

 
【昨日の1日1捨】

・ある規定集

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村