永年勤続表彰制度を設けるときに大切なこと。税金面はその次に。

長年勤務した役員や従業員の労に報いるために
表彰制度を設けるがあります。

20150413


永年勤続表彰制度を設けるときに大切なこと

永年勤続表彰制度を設けるときに、
どういう制度や記念品であれば会社の節税になるか、
役員や従業員の給与として認定されないかを確認することがあります。

しかし、
まず大切なことは
対象となる役員や従業員に対して、
経営者として、会社や職場として
長年勤務してくれたことに対する感謝の気持ちを
どうやって伝えるか、ではないでしょうか。

社内での表彰式や経営者や職場のメンバーからの直筆のメッセージ、
寄せ書きなど手段はいろいろありますが
感謝の気持ちをどうやって伝えるか、
から考えるべきです。

休暇制度があるなら、
気持ちよくその休暇を取ることができるように
会社、職場として休暇中、休暇前後の業務のサポートを行う。

普段からのそんな会社の風土や雰囲気作りが大切ですよね。

税金面から考えるなら

さらに役員や従業員に対して経済的にも報いたい。
記念として何かを支給したい時には税金面について考えます。

税金面を考えるポイントは次のとおりです。

1.お金や商品券、記念品を渡すと原則は給与となる

役員や従業員に永年勤続表彰だからといってお金や商品券、記念品を渡すと給与として所得税の源泉徴収をしないといけません。

2.要件を満たせば福利厚生費となる

ただし、記念品や旅行や観劇などへの招待で、次の要件を満たせば給与ではなく福利厚生費とすることができます。

福利厚生費であれば表彰を受ける人の税金の負担はなくなります。

・記念品や旅行や観劇の金額価値が勤続年数や地位などから一般的な金額といえること
・勤続年数が10年以上である人を対象としている
・2回以上表彰する場合は、5年以上の間隔を空けて表彰すること

したがって、お金や商品券を渡すとたとえ永年勤続表彰であっても給与として所得税を源泉徴収しないといけません。

カタログギフトの場合も本人が記念品を自由に選択できるため商品券と同じで給与として扱う必要があります。

現実的なものとしては、旅行券です。
・支給後1年以内に使う
・旅行の報告書を会社に提出する
・もし使わなかった分があれば会社に返す
という要件を満たせば給与とされません。

まとめ

永年勤続制度を設ける際には
まずどうすれば対象者に感謝の気持ちを伝えることができるかを
考えることが大切です。

その上で税金面での本人の負担がないようにすればいいのです。

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【編集後記】
昨日は仕事で大阪方面へ。

出町柳駅から電車に乗ったのですが、
「鴨川デルタ」は先週末に引き続き
大学生の新歓お花見で賑わってました。

ちなみに賀茂川と高野川の合流地点を、
「鴨川デルタ」と呼ぶんですね。
いつの間に命名されたのという感じです(^^ゞ

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