従業員からの提案に報いたい。報奨金や賞金の注意点。

従業員に報奨金や賞金を出す場合の注意点です。

20150913

従業員から改善提案がある雰囲気

従業員からの
業務をもっとこう変えたい、
この仕事をやめた方がいい
という提案が
役立つことありますよね。


経営のトップが考えることより
現場で日々実感している中で
生まれたアイデアの方が
有効だったりします。


従業員が会社やお店、事業のことを
自分のことのように考える。


そして、よりよくするための提案が
行われるような組織は雰囲気もよく、
業績も伴っているような気がします。


経営者としても幹部や従業員と
そんな意見交換ができる関係を
作りたいものです。

提案した従業員に報いたい

経営者の立場からすると
組織に貢献する提案をしてくれた
従業員には何らかの形で報いたい

と考えるものです。


報いる方法としては
・毎月の給与で特別手当として現金を支給する
・ボーナスに上乗せして現金を支給する
・報奨金や賞金としてお金や商品券を渡す
といったものがあります。


給与やボーナスとして支給する際には
当然、所得税の源泉徴収として税金を
差し引かないといけません。


では、報奨金や賞金として
お金や商品券を渡した場合は
どうなるのでしょうか。

報奨金や賞金を渡す場合

「報奨金や賞金を渡すときに
従業員に税金の負担が
ないようにする方法がないか?」
という質問をよく受けます。


ですが、
従業員が
報奨金や賞金を受け取った場合は
どうしても税金の対象
となります。


あとは
その税金を従業員から徴収するのか
従業員本人が計算するかの違い
だけです。


この違いは
報奨金や賞金を渡す提案や功績が
その従業員の業務に
直接関係があるものか
そうでないかで変わります。

従業員の業務に直接関係する場合

従業員の業務の改善や工夫などに
対して報奨金や賞金を渡す限り、
給与の一部として
従業員から所得税の源泉徴収が
必要
となります。


お金ではなく商品券の場合も同じ扱いです。


報奨金や商品券を支給した後の
給与から税金を計算することに
なります。

従業員の業務に直接関係しない場合

この場合、
報奨金を給与として
所得税の源泉徴収をする
必要はありません。


従業員は一時所得という区分で
報奨金を受け取ります。

一時所得には生命保険の満期金などが
含まれます。


報奨金や賞金、
その他の生命保険の満期金などを含め
1年間に一時所得として受け取った金額
を合計します。


1年間の一時所得の合計が
50万円までであれば
税金を負担する必要がありません。


一時所得には
50万円の特別控除という
税金の計算上、
差し引くものがあるからです。


従業員側で税金がかかるかどうかを
を確認するだけで済みますね。

まとめ

従業員に報奨金や賞金に渡す場合、
その渡す理由を確認してください。


渡す理由によって
所得税の源泉徴収をするか、
しないかが変わります。


経営者と従業員との間で
会社や事業をよくするための
意見交換や提案が活発に行われる。


そして定期的に報奨金や賞金を
出す状態にしたいものですね。

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【昨日の1日1新】

・手作り洋食屋 手塚 お持ち帰り

【編集後記】

昨日は3歳の長男を連れて
妻と生まれたばかりの次男のいる
病院で一日を過ごしました。

長男は公園にも行かないと言って
朝から病院へ行くことに。

母と過ごす時間が一番ですよね(^^)

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