重要な職務を担う役員の健康管理の一貫として
会社の費用負担で人間ドックを受けることがあります。
役員が受けた人間ドックの費用の取り扱いは?
役員が受けた人間ドックの費用を会社が負担することがよくあります。
もちろん会社の事業のためにも役員の人間ドックの費用も会社が負担して、税金の計算上も経費(損金)としたいところです。
この場合、会社の費用の負担方法によって会社の経費(損金)とできる場合とできない場合があります。
人間ドックの費用を会社の経費(損金)にできる場合
会社が役員だけじゃなく従業員を含めた全員の健康診断の費用を負担しており、人間ドックについても希望者全員の検診料の負担をしている場合には、人間ドックの費用を福利厚生費として会社の経費(損金)とすることができます。
また、希望者全員といっても、35歳以上に限定したり、2年に1回、5年に1回と条件を設けることは構いません。
要は役員だけ、特定の従業員だけ、社長の親族だけといった特定の人だけが会社の費用負担で人間ドックを受けることができるとなると問題になります。
社内規程などにより対外的にもどういった基準で人間ドックを受けさせているか分かるようにしておく必要があります。
人間ドックの費用を会社の経費(損金)にできない場合
役員だけに会社の費用負担で人間ドックを受けさせている場合はどうでしょうか。
この場合、人間ドックの費用は会社の経費(損金)にすることができません。
人間ドックを受けさせたことは役員個人に利益を与えたとして、役員賞与として認定されてしまいます。
役員の賞与となると、法人税の計算では経費(損金)にはならず、さらに役員自身の所得税の負担も増えてしまいます。
資金の問題などから一定の条件を設けたとしても従業員を含めて人間ドックの費用を負担することは難しい場合には、会社で人間ドックの費用を負担せず、その費用相当は役員本人が負担できるようあらかじめ役員報酬を増額するなどして対応しましょう。
まとめ
人間ドックの費用に限らず、スポーツクラブの会員費用なども同じです。
役員など特定の人間だけを対象としているか、そうでないかで判断が変わります。
会社で費用負担し、税金の計算上も経費(損金)とするためにはルールを設けておく必要があります。
事業の安定、成長のためにも役員だけじゃなく、従業員の健康管理も大切ですよね。
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【編集後記】
昨日訪問したお客様のところにも加入されている組合から無料健康診断の案内が届いていました。
もちろん従業員さんには健康診断を受けて頂くのですが、健康診断を受ける側からは病気が見つかるのが怖い。。との声も。
気持ちはよく分かります(^^;