平成27年3月31日に成立した税制改正案により
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が
延長されるとともに内容も拡充されました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は延長と拡充
家を建てたり、購入や増改築する際に父母や祖父母からその建築資金や購入資金などの贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
今回の改正のポイントは延長と拡充です。
1. 期間の延長
従来は平成26年12月31日までの贈与が対象となっていましたが、
その期限が平成31年6月30日まで延長されました。
対象は平成27年1月1日以降の贈与です。
2. 非課税限度額が契約時期や消費税率によって異なる
従来は非課税限度額が贈与した年によって決まっていました。
これからは住宅の建築、購入の契約の時期や適用される消費税率によって非課税限度額が異なります。
3. 良質な住宅の範囲にバリアフリー住宅が追加
非課税限度額の多い良質な住宅の範囲はこれまで省エネ住宅や耐震住宅でしたが、これにバリアフリーの住宅も追加されます。
4. 非課税措置を2回使うことができる
これまではこの非課税措置は1回きりしか使えませんでした。
しかし、平成28年9月までに消費税率5%や8%で契約した住宅について贈与税の非課税措置の適用を受けた場合でも、平成28年10月以降に契約した住宅で消費税率が10%となる場合には再度この非課税措置を使うことができます。
中古住宅の購入時期とその後のリフォームの時期とに分けてこの制度を使うことも考えられますね。
制度の内容や要件は?
この制度の内容や要件も確認しておきましょう。
まず、贈与を受ける人の条件があります。
1. 贈与を受けた時に日本国内に住所がある。
住所がない場合でも、日本国籍や過去の国内住所の有無、贈与する人の住所によっては適用を受けることができます。
2. 贈与を受けた時に贈与する人の子や孫であること
その子や孫の配偶者への贈与には適用されません。
3. 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
4. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
その他、住宅の取得や増改築に際して自身の一定範囲内の親族から購入する、親族に建築を依頼するなどの場合には適用を受けることができません。
また、取得する家屋や増改築の要件もあります。
何よりも非課税の適用を受けるためには、
5. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする
必要があります。
非課税だから何もしないでいいわけではありませんのでご注意ください。
注意するポイント
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は期間の延長だけでなく、内容も変更となっており注意すべきポイントが増えています。
1. 非課税限度額の判定
非課税限度額が契約時期や消費税率によって異なります。
いくらまで非課税となるかを慎重に判断しないといけません。
2. 贈与時期の検討
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅や増改築工事の引き渡しを受ける必要があります。
したがって、手付金の支払い時期では贈与せず、引き渡し時期が確定してから贈与するなど贈与時期を検討する必要があります。
まとめ
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は非課税限度額が増えたり、期間が延長されたことから要件にあてはまれば是非活用したい制度です。
ただし、贈与の前には要件に当てはまるのか慎重に確認する必要があります。
特に住宅をこれから建築する、建築中のマンションを購入する場合には
住宅の完成、取得時期によって非課税措置を受けることができるタイミングが変わりますので、贈与の時期もよく検討してください。
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【編集後記】
昨日は仕事の合間に歯医者さんへ。
治療目的ではなく
歯のチェックとクリーニングが目的です。
今は半年に1回定期的に通ってます。
前は磨き方の悪いところを指摘されていたのですが
最近は問題なしとのお墨付きを頂いてます。
「予防歯科」お勧めです。