個人事業や個人の不動産賃貸業の節税には欠かせない所得税の青色申告ですが、事業を止めた場合は要注意です。
青色申告をしていた個人事業や不動産賃貸業を廃止した場合の手続き
個人で事業や不動産賃貸業を行い青色申告をしていた方がその事業を止めたり、賃貸していた物件の全てを売却して不動産賃貸業を止めた場合には税務署に届出を行う必要があります。
廃業時に税務署へ提出する届出書には次のようなものがあります。
・個人事業の開業届出・廃業届出等手続
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・事業廃止届出書(消費税)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
税務署は届出書の提出がないと事業が廃止を認識できませんので、
毎年、確定申告の案内が届くことになります。
もちろんこの場合の案内には、申告の種類「青色」となっています。
事業の廃止、資産の譲渡の翌年には青色の効力が失われます
税務署からは毎年、青色申告での確定申告の案内が届きます。
しかし、気を付けて頂きたいことは、
所得税の法律上、事業廃止、不動産賃貸などの事業の資産を全て手放して、事業を行っていない状態になると翌年には青色申告の効力が失われるということです。
例えば、こういったケースでは要注意です。
1. 過去、個人で不動産賃貸や事業を行っていた
2. 賃貸物件の全てを売却した、もしくは事業を廃止した
(事業の廃止について税務署に届出書を提出していない)
3. 事業廃止翌年以後も税務署からは青色申告の用紙や案内が送られていた
4. 2.の事業廃止の数年後に、新たな事業や不動産賃貸を開始した
5. 4.の事業開始に伴う青色申告の承認申請は税務署に提出していない
不動産賃貸業や事業を止めた後も税務署から青色申告の確定申告案内が届いていたからといって、青色申告の効力が継続していると理解してはいけないのです。
数年後、税務調査があった場合、新たに始めた事業で青色での確定申告をしていても、青色申告の効力は失ってますよと指摘されかねません。
指摘により新たな事業や不動産賃貸業の申告での青色申告特別控除や青色事業専従者給与といった特典が無効となり追加の納税が発生することになります。
まとめ
過去に不動産賃貸業や事業を行っていて、その事業廃止後も税務署から毎年、青色申告の案内が届いていたとしても、新たな事業や不動産賃貸業など事業を開始した場合には必ず「所得税の青色申告承認申請書」を提出するようにしましょう。
もちろん事業を止めた、不動産賃貸に係わる物件を売却して、個人としての事業がなくなった時には「所得税の青色申告の取りやめ届出書」など事業を廃止した際の届出書を税務署に提出するべきですね。
昨年平成26年に事業を廃止した場合には今からでも廃止に関する届出書を税務署に提出するようにしてください。
そうすれば今後の新たな事業を始めたときに「所得税の青色申告承認申請書」も必ず出さないといけないと認識できますので。
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【編集後記】
昨日は仕事で神戸へ。
神戸には昔7年間住んでいたので思い入れがあります。
どこかへ寄り道という訳にはいかないのですが、
神戸へ来ただけでワクワクしますね(^^)