結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税制度。2つの注意点があります。

平成27年4月1日より父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に贈与税が非課税となる制度が始まりました。

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結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税制度とは?

父母や祖父母から結婚や子育てに充てるための資金を一括でもらった場合でも、1,000万円までなら贈与税が非課税となる制度です。

贈与を受けた資金は全て結婚・子育て資金として金融機関に預ける必要があります。

そして実際に結婚や子育てで支払った領収書などの証明書類をもって金融機関からお金を引き出すという仕組みです。

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税制度のポイント

この制度のポイントは次のとおりです。

1. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に一括贈与が必要

2. 贈与を受ける側は20歳以上50歳未満の方が対象

3. 結婚資金は300万円が上限

結婚資金とは、挙式や披露宴の費用、結婚に伴い入居する住まいの家賃や敷金の新居費用や引越し費用をいいます。

4. 子育て資金は妊娠、出産および育児に関する費用のこと

具体的には不妊治療・妊婦検診の費用、分べん費等・産後ケアの費用、子供の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代)などをいいます。

5. 50歳になっても使い切れなかったら贈与税の対象

資金をもらった人が50歳になった時点で結婚・子育て資金を預けた金融機関に残高が残っている場合は、その時点の残額の贈与があったこととされます。

現在の贈与税の制度であれば110万円より多い残高であれば、贈与税が発生します。

6. 1,000万円までなら何回かに分けてもらうことも可能

1回限りの贈与という制限はありません。
結婚資金で300万円の一括贈与を受け、
その子育て資金として300万円の贈与を受けることも可能です。

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税制度の2つの注意点

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税制度には特徴的な2つの注意点があります。

1. 贈与した側が亡くなったらその時点の残額が相続税の対象になる

結婚・子育て資金の残高が金融機関に残っている間に、贈与した側がもし亡くなったら、その時点の資金の残高については贈与した父母や祖父母から相続により取得したものとされてしまいます。

贈与する側とすれば最初に資金を贈与し金融機関に預け入れて、
もう相続の心配はないと思いたいところです。

しかし、もらった側が使い切るまでに贈与した側が亡くなってしまうと相続税の対象となるのです。

結婚・子育て資金と同じように教育資金の一括贈与についても贈与税の非課税制度がありますが、こちらの場合、こういった決まりがないので相続税の心配をする必要はありません。

2. 結婚・子育て資金をその都度もらう場合は贈与税はかからない

そもそも父母や祖父母から結婚・子育て資金を必要な都度もらう場合は贈与税がかかりません。

日常の生活費で必要な費用や物品であれば扶養義務のある者から贈与を受けても贈与税は非課税とするとされています。

既に結婚の予定がある、孫やひ孫が生まれる予定、生まれたばかりであれば一括贈与でなくても必要な都度贈与する方が簡単です。

ただし、その都度の贈与の場合で、贈与を受けたお金を預貯金としたり、株式や家の購入費用に充てた場合は生活費の贈与とは言えず、贈与税の対象となるので注意してください。

まとめ

結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税制度は、教育資金の一括贈与と異なり使い勝手が悪い部分もあり活用する場合は注意が必要です。

結婚していない、子供がいない方がこの制度で資金の贈与を受けても変なプレッシャーを受けるだけですよね。

相続対策の意味で次世代にお金を残したいという方は、
結婚・子育て資金はその都度の贈与を行い、
孫やひ孫が生まれたら教育資金の一括贈与を考えるのが
現実的ではないでしょうか。

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【編集後記】

昨日から急に寒くなりましたね。
体調崩さないよう要注意です。

保育園に行く息子の服装のこともあるので
毎日ネットの天気予報とにらめっこです(^^)

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