ふるさと納税ワンストップ特例制度スタート!確定申告不要となる方は手続きを忘れずに!

ふるさと納税ワンストップ特例制度が平成27年4月1日よりスタートしました。

20150407




ふるさと納税ワンストップ特例制度スタート!

平成27年度税制改正法案が3月31日に成立しました。

これにより4月1日からは
もともと確定申告をする必要のない給与所得者など(サラリーマンや会社の役員で年末調整のみ受けている方など)がふるさと納税をした際、
確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を
受けることができるようになりました。

その名も
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
といいます。

分かりやすいような、分かりにくいような。

手続きはワンストップ特例申請書で!

このふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには
手続きが必要になります。

ふるさと納税をする際に、
「申告特例申請書」をふるさと納税の寄附先に提出しなければいけません。

鳥取県のふるさと納税のサイトで確認すると、
ホームページなどでふるさと納税の申請をした後、
寄付金受領証明書と一緒に「申告特例申請書」が送られてくる
ようです。

徳島県のサイトには「申告特例申請書」の見本がありました。

ワンストップ特例を受ける方は忘れずに手続きをしましょう。

ただし、「申告特例申告書」の入手方法や提出方法について
まだ公表されていないところがほとんどですのでご注意を。

ワンストップ特例を使うときに気をつけること

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使うときに
いくつか気をつけておくことがあります。

1. 平成27年4月1日以降の寄附が対象

平成27年3月31日までに寄附を行っている場合はワンストップ特例の対象にはなりませんので確定申告が必要です。

2. 寄附をする先は5団体まで

いくつかの団体に分けて寄附することも多いですが、
5団体を超えて6団体以上に寄附をすると確定申告が必要となります。

3. 住民税からの控除になる

確定申告でふるさと納税の申告をする場合、
所得税の減額による還付と住民税の控除が行われます。

ふるさと納税ワンストップ特例の場合は、
所得税の還付はなく、住民税からの控除になります。

所得税の還付分も住民税からの控除対象になりますのでご安心を。

まとめ

条件に該当する方にはワンストップ特例でのふるさと納税をおすすめします。

今年平成27年以降に行うふるさと納税では、住民税からの
控除額が2倍になっています。

これまでの約2倍の金額のふるさと納税をしても、
実質2,000円の負担のままということです。

ふるさと納税を行う際には実質2,000円の負担で済む寄付金額の上限を
確認しておきましょう。

「ふるさと納税 試算」で検索すると
試算のサイトがいくつも出てきます。

【2015/11/11追記】
ふるさと納税と年末調整の関係について
確認したいという方は
こちらの記事をどうぞ。

ふるさと納税は年末調整に関係ある?ふるさと納税の流れを確認しましょう。
https://balance-blog.com/furusato-nozei-nenmatsu

——————————————————————–

【編集後記】

実はまだふるさと納税をしていないので
今年はふるさと納税します。

確定申告をしているので
ワンストップ特例は使えませんが(^^ゞ

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村