法人番号公表サイトの使い方。社名(商号)を決める時に要チェック。

法人番号公表サイトの便利な使い方の1つです。

20151212_0

会社版のマイナンバーは公表されている

マイナンバーはもう手元に届きましたか?


お客様の間でも、もう届いたよ、
という方がほとんどです。


たまに
不在通知があったけど
忙しくて取りに行けてない
という声も聞きますが。。


住民票のある個人一人一人に
割り振られたマイナンバー、
会社などの法人にも
割り振りされているのです。


マイナンバーという名前は
あくまで個人に割り振りされた
12桁の個人番号のこと。


法人には13桁の法人番号が
割り振りされています。


この法人番号は
マイナンバー(個人番号)の
ように他人に知られないように
などと気にする必要がありません。


国税庁の法人番号公表サイト
から検索すれば
誰でも見ることができるように
なっているからです。

会社名を決めるときは法人番号公表サイトでチェック

この法人番号公表サイト、
実際に使うこと出てくるかなぁ
と感じていたのですが、
早速、使う場面が見つかりました。


会社を設立する前には
「社名(商号)」を決めますよね。


社名(商号)を考えるときに
同じ名前や似たような社名がないかを
法人番号公表サイトで調べれば
いいのです。

法人番号公表サイトでの調べ方

社名(商号)に入れたいキーワードを
入れて検索します。

20151212_1


検索結果が出てきます。

20151212_2

法人番号、商号又は名称、所在地の3情報が
出てきます。


右側の変更履歴情報は
平成27年10月5日以降の
社名(商号)や所在地の変更情報が
掲載されます。

同じ名前の会社を作ってもいい?

付けようとしている名前と
同じ名前の会社があったとしても
同じ住所でさえなければ
同じ社名で会社を作る
ことができます。


昔は同じ市町村の中に
同じ名前の会社を作ることは
できませんでした。


今は同じ住所でさえなければ
同じ名前の会社でも大丈夫です。


できれば
他にない名前にしたいところですが。

社名(商号)を決めるときに気を付けること

社名(商号)を決めるときは
同じ住所に同じ社名の会社が
ないかチェックする以外に
気を付けることがあります。

商標権に注意する

設立する会社の住所に
同じ名前の会社さえなければ
自由に社名(商号)を
付けることができます。


しかし、注意しないといけないのは
商標権です。


せっかく付けた社名(商号)であっても
他の企業などが商標登録をしていた場合、
場合によっては商標権の侵害として
社名の使用差し止めや
損害賠償請求を受ける恐れがあります。


法人番号公表サイトで名前を調べる
だけでなく、
商標のチェックも行いましょう。


商標のチェックは
特許情報プラットホームから。


このサイトでキーワードを検索すれば
誰が、どんな分野で
そのキーワードの商標を
取っているか確認できます。

社名が広告宣伝の1つになる意識をもつ

社名(商号)の付け方はいろいろ
ありますが、
会社名自体が広告宣伝の1つで
ある意識を持つことも大切です。


社名(商号)が
親しみのある、
呼びやすい、
ユニーク、
相手が質問したくなる。


そういったものであれば
それだけで相手に興味を
持ってもらいやすくなりますよね。


社名(商号)も広告宣伝の1つになる
意識を持ちましょう。

まとめ

社名(商号)を考えるときは
法人番号公表サイト、
特許情報プラットホーム
でチェックをしてください。


そして広告宣伝になる意識も
忘れずに。


【昨日の1日1新】

モスバーガー 傑作ベーコン


【編集後記】

法人番号公表サイトを使うと、
キーワードによっては
同じ社名(商号)の会社が
いくつも出てくることがあります。


できれば日本に1つだけの
社名(商号)を付けたい
ものですね。

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村