個人が店舗兼住宅を売った場合の税金、3,000万円控除はどうなる?

今日は税金のお話しです。

20170803

※映画村の中なので、住宅ではありませんが・・・。

不動産を売却を考えるときは税金も要チェックです

個人で持っている
不動産の売却を検討している。

こんなときは、
その不動産を売却したときの
税金もチェックしておきましょう。

不動産を売却した。

翌年、確定申告をして
思わぬ税金にビックリ!

なんてことがないように
しておきたいですね。

個人が住宅を売ったとき3,000万円控除

個人が不動産を売った場合、
売った時の値段から
買った時の値段(建物は減価償却という
価値の目減りを考慮します。)と
仲介手数料など売却の
ために発生した経費を
差し引きます。

そして、
その差し引いた結果、
プラスになった場合、
つまり儲けが出た場合に
税金が発生します。

税金はそのプラスの金額、
儲けに税率を掛けて
計算をするんですね。

これはお給料や個人事業の利益が
いくらあるかは関係なく
計算を行うんですけど、

売却した不動産が
自分が住んでいた住宅で
ある要件に該当すれば、
税率を掛ける対象である儲けから


3,000万円を引いてくれる特例

があるんです。

ちなみに3,000万円控除といいます。

そのため
住んでいる自宅を売って
儲けが出ても
結果的に税金が発生しない
なってケースもあります。

もちろん
この3,000万円控除にも注意点が
あるのでこちらも
確認しておいてください。

https://balance-blog.com/archives/941

店舗兼住宅を売った場合の3,000万円控除の特例

自分が住んでいた家を
売って儲けが出たときに使える
3,000万円控除の特例。

自分が住んでいるだけでなく、
事業としても使っていた場合
だったらどうなるのでしょうか。

いわゆる店舗兼住宅の場合です。


結論からいうと、
この3,000万円控除の特例は
使うことができます。

ただし、使い方のパターンは
2つに分かれます。

まずは2つのどちらのパターンに
当てはまるかを確認します。

売却する住宅の床面積と土地の面積を

A:住宅としてのみ使っている部分

B:店舗としてのみ使っている部分

C:住宅としても店舗としても使っている部分

の3つに分けるんです。

そして、

C:の面積もAとBの割合で分けると
住宅部分が全体の何%で、
店舗部分が全体の何%と
決まります。

そして、住宅部分が90%以上あれば、
儲けの全てに対して3,000万円控除が
使えるんです。


一方で、
住宅部分が90%未満の場合は、
儲けを住宅部分と店舗部分の
割合で分けて、
住宅部分の儲けだけから
3,000万円控除を
差し引くことになります。

なので、
どれだけ差し引けるかの
計算は必要になりますね。

まとめ

店舗兼住宅の売却であっても、
要件さえ満たせば
3,000万円控除の特例を
使うことができます。

ただし、住宅部分と店舗部分の
割合によって3,000万円控除の
使い方が変わってきます。

売却を検討する際には
事前に確認しておいた
ほうがいいですね。

【編集後記】

昨日のランチは
学生の街にある
お店へ。

通常メニューでも
学生向けなんでしょうね。

カレーについてくる
ナンも特大サイズで、
しかもおかわり自由。

おかわりしなくても
もうお腹いっぱいで、
少し自分の年齢を感じて
しまいました(^^;

【昨日の1日1新】
・インディアンダイニング ガネーシャ烏丸今出川店

【昨日の1日1捨】
・Evernoteのノート削除
→最近少し重くなっています・・・。

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