「ゆとり」のために。小規模企業共済による節税と退職金準備。

節税、退職金準備に有効な
小規模企業共済についてです。

20151010

年末が近付くとふるさと納税も要チェック

今年も年末まであと3ヵ月を切りました。


年末までにチェックしておきたいのが
ふるさと納税です。


自分で好きな自治体に寄附することで
所得税や住民税が軽減される上に、
特産品がもらえる。


所得税や住民税の代わりに寄附をするので
新たなお金の負担2,000円で
特産品などが貰える分、得ですよね。


さらに今年平成27年からは
税金の軽減額が増えて、
もともと確定申告をする必要のない方
であればふるさと納税をしても
確定申告をしなくてもよくなりました。


ふるさと納税ワンストップ特例制度スタート!確定申告不要となる方は手続きを忘れずに!


https://balance-blog.com/Furusato-Nouzei

個人事業主や会社役員が節税するなら小規模企業共済

ふるさと納税も要チェックなのですが、
個人事業主や会社役員の方であれば
年末にむけて小規模企業共済も
チェックしておきたいところです。


小規模企業共済とは、
小規模企業の個人事業主や
会社などの役員を対象とした
「経営者の退職金制度」です。


小規模企業が対象なので
加入できる方は限られています。


常時使用する従業員が20人以下、
一部のサービス業や商業だと5人
の個人事業主や会社の役員など。


加入できる方であれば、
所得税、住民税の節税をしながら
将来の退職金準備ができる
お勧めの制度
です。

小規模企業共済のお勧めポイント

小規模企業共済がなぜお勧めかの
ポイントです。

1. 払った時に節税になる

小規模企業共済に払ったお金は
全額、所得控除の対象となります。


所得控除の対象となるというのは、
所得税、住民税の負担が軽くなる、
つまり節税になるということ
です。


生命保険料や医療費の控除であれば
保険料や医療費の全額が控除される
わけではありません。


一方で、小規模企業共済なら
払った分全額控除になるので
より節税になります。

2. 掛金の支払い方法を選べる

毎月の掛金は
1,000円~70,000円の範囲内

選ぶことができます。


支払方法も月払い、半年払い、
年払いがあります。


たとえば、
今年初めて小規模企業共済に
加入して12月に年払いすると
1年分の控除も可能です。


駆け込みで節税できるということです。


あと、当初設定した掛金を
加入後に増額、減額することも
できます。

3. 受け取る時の税金の負担が少ない

個人事業を廃業した、
会社役員から退任した、
もしくは加入者が死亡した。


こういった場合には
「共済金」という名目で
お金を受け取ります。


「共済金」を受け取る場合に
掛金以上の金額を受け取れる
可能性があったり、
受け取る時に発生する税金も
優遇されています。

4. 任意解約ができる

事業の廃業や役員の退任
といった時期を待たなくても
1年以上加入することで
任意解約により解約手当金を
受け取ることもできます。


掛金の全額を解約手当金として
受け取ろうとすると20年以上の
加入が必要ですが、
1年以上の加入でも80%以上の返戻率
は確保されています。


いざという時に安心ですよね。

5. 担保・保証人なしで借入れできる

いざという時にも
事業資金などであれば
掛金の範囲内でお金を借りること
も可能
です。


しかも担保や保証人なしで借りる
ことができます。

6. 個人事業主の共同経営者も加入できる

個人事業主の配偶者などであっても
小規模企業共済に加入することもできます。


経営の意思決定に関わっていて
報酬をもらっている場合は
共同経営者という立場で加入すること
可能なのです。

まとめ

小規模企業共済にまだ加入されて
いない方は一度検討してみては
如何でしょうか。


また既に加入されている方も
今年の利益や役員給与の金額を踏まえ
掛金の増額や減額、
月払いから年払いへの変更など
の必要がないか検討してみてください。


加入や変更の手続きは商工会議所や
金融機関で行うことができます。


税理士に依頼されている方は税理士に
相談してください。


詳しい制度の内容はこちらから。

【昨日の1日1新】

ル・プチメックの工場直売所 OMAKE
・ホットドック
・冷たいクリームパン


【編集後記】

先日訪れた区役所には
こちらの案内も。

20151010_99


京都市プレミアム商品券・サービス券
第2期の購入申込みが開始されていました。


商品券の有効期限が
平成27年11月13日から平成28年1月31日
となっています。


京都市内以外の方でも
年末年始に京都市内に行くよという
方は検討されてはいかがでしょうか。

【お知らせ】
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https://m-stax.com/services/

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https://balance-blog.com/inquiry/

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