会社の役員の給与を改定する時期は限られていますが、
病気や怪我で入院した場合、給与の減額や増額は可能なのでしょうか。
病気や怪我による入院に伴う役員給与の減額や増額は可能
会社の役員が病気や怪我により入院したことによって、通常の業務ができなくなったので、役員の給与を減額する。そして退院後は給与を入院前の金額に増額して支給する。
会社の株主総会や取締役会の決議という手続きさえ踏めば、こういった役員の給与の減額、増額を行うことができます。
ここで問題になるのはこういった給与の減額、増額が法人税の計算上も認められるかということです。
一般的な中小企業の場合、法人税の計算では、役員の給与は毎月同額の定期同額給与(改定方法は限定)か事前に支給額と支給時期を税務署に届け出した給与しか経費(損金)として認めてくれません。
役員が入院したことにより、給与を減額したり増額したりすると、定期同額給与ではないので法人税の計算では認められないのでは、と考えてしまいます。
しかし、この場合の減額や増額も定期同額給与として法人税の計算においても経費(損金)として認められています。
役員給与を改定できる事由は限られている
入院に伴う役員の給与の減額や増額が、定期同額給与として認められる理由は、法人税で認められた改定事由に該当するからです。
定期同額給与は法人税で認められた事由による改定を境に
・会社の事業年度開始の日から改定前の支給額が同額
・改訂後の最初の支給時から事業年度終了の日までの支給額が同額
であればいいのです。
法人税で認められている改定事由は次の3つです。
1. 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改定
事業年度開始の日から3ヶ月以内に行う改定です。
定時株主総会など毎年同じ時期に行うことになります。
2. 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の変更
1.の定時株主総会の時期以外であっても、
急遽、取締役から代表取締役に昇格した、
入院などにより一部の職務ができなくなったといった
事情があれば役員給与を改定することができます。
入院に伴う役員給与の減額や増額もこの改定事由に該当します。
3.業績悪化による改定
業績が悪化したことにより事業年度の途中で役員給与を減額することも認められています。
但し、一次的な資金繰りの都合などで減額することは認められていません。
金融期間との借入金の条件交渉の中で役員給与の減額が必要となった場合、売上の大半を占める取引先が手形の不渡りを出して自社の売り上げが激減することが明らか場合など、客観的に役員給与の減額が必要と言える場合に限られます。
これらの事由以外で役員給与を改定すると法人税の計算では改定による変動分の給与が経費(損金)として認められないので注意して下さい。
まとめ
会社の役員が入院などにより業務に就くことができなくなった場合、事業年度の途中であっても給与の減額、増額は可能です。
減額した場合には、社会保険の傷病手当金の受給手続きも忘れずに行わないといけませんね。
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【編集後記】
昨日のGW最終日、
トミカ博inOSAKAへ行ってきました。
GW最終日の午後ということもあり
それほど混雑することもなく楽しめました。
5/4に行った方のお話を聞くと大混雑だったようです。
もし来年も行くなら最終日がいいですね。