住宅取得等資金の贈与と住宅ローン控除を併用する場合の注意点。

金額設定は要注意です。

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住宅の取得に関する問い合わせが多い

住宅の取得に関して
税理士が問い合わせを
受けることが多いです。


住宅の売買を仲介する不動産業の方、
住宅を建てるハウスメーカー、工務店
の方、
資金の相談を受ける金融機関の方
など。


多方面から相談があります。


特に次の2つについての問い合わせが多いです。


1つは所得税を減額する住宅ローン控除。


住宅の引き渡しの時期などに
よって住宅ローン控除を受ける
ことができるか、など。


もう1つは住宅を取得するための
資金の贈与を受けた時の贈与税の
非課税制度です。


平成27年からの改正を受けて
ケースごとにいくらまでなら
非課税になるか、など。


制度の内容などについてはこちら。

https://balance-blog.com/Housing-Gifttax


住宅に関する税金については
動くお金も多額になることから
しっかり確認して慎重に判断
して頂きたいところです。

住宅ローン控除と住宅取得等資金の贈与を併用する場合

住宅ローン控除や
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度には
それぞれ注意点がありますが、
この2つの制度を併用する際にも
注意しておくことがあります。


それは2つの制度を併用する場合に
住宅ローン控除の対象がいくらに
なるかです。


事例でみてみましょう。


住宅取得等資金の贈与で500万円
住宅ローンで2,500万円の
計3,000万円のお金を用意し、
2,700万円の住宅を購入し、
残り300万円を引越しやその他
の費用に使ったケースです。

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注意しないといけないことは
この場合、住宅ローン控除の対象が
2,500万円の全額にならないという
ことです。

20151118_2

住宅ローン控除の対象となる
住宅の金額は
贈与を受けた金額を
住宅の購入金額から
差し引いた2,200万円
となってしまいます。


したがって、
住宅ローン控除と
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
を併用する場合には金額の設定に
注意しないといけません。

110万円の通常の贈与税非課税枠を活用する

先ほどの例だと
住宅ローンの全額は
住宅ローン控除の対象とは
なりません。


では、どうするかです。


110万円の贈与税の非課税枠の
活用です。

20151118_3

500万円の贈与を受けずに
住宅資金の贈与として200万円、
通常の贈与として110万円を
受け取ります。


すると住宅ローン全額を
住宅ローン控除の対象とする
ことができます。


通常の贈与として受け取る110万円
も贈与税の非課税枠に収まるので
贈与税は発生しません。


引っ越し費用その他の費用で
不足する部分は
別の年に贈与を受けるなどして
確保すればいいですよね。

まとめ

住宅ローン控除と
住宅取得等資金の贈与を併用
する場合には金額設定に
注意してください。


あらかじめ住宅資金の贈与を
受けることが分かっている場合
その金額を前提に住宅ローンの
金額を決定するようにすると
いいですね。


【昨日の1日1新】

・ファミリーマート今出川駅店
・サンマルクカフェ京都寺町店


【編集後記】

昨日は電車通勤で久々に
地下鉄を利用。


すると駅構内で
今まで何もなかったところに
コンビニができていました。


駅ナカビジネスが浸透してしばらく
経ちますが、
今までになかった領域を
開拓する意識は大切ですね(^^)

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