平成26年に住宅ローンを組んで、マイホームを建てたり、
買ったり、リフォームした方は確定申告で住宅ローンの
手続きを行うことになります。
平成26年は例年と異なる注意点があります。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを組んでマイホームを建てたり、買ったり、
リフォームした場合、要件を満たせば、10年間、
年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税の税金から
差し引いてくれるという制度です。
(平成26年入居の場合)
最近では住宅ローンの金利が1%を切ることも多いため、
優遇された制度といえます。
平成26年から住宅ローン控除を始める場合は要注意
この住宅ローン控除ですが、初めて控除を受ける場合、
自分で所得税の確定申告を行わなければいけません。
(2年目からは会社の年末調整で計算してもらえます。)
今年平成26年から住宅ローン控除を始める場合、
注意しなければならないポイントがあります。
それは、マイホームの建築費用や購入費用、リフォーム
費用の消費税が5%か、8%かということです。
5%か8%かで住宅ローン控除の控除額の上限が変わり
ます。
8%の場合は40万円まで控除できますが、
5%の場合は20万円が上限です。
マイホームができてハウスメーカーや工務店に費用の
お支払いをした時期が、消費税が8%になった
平成26年4月1日以降だったよという方でも、
マイホームの建築などの契約が平成25年9月30日までで
あれば消費税5%となっているはずです。
契約書や請求書などと既に金融機関から届いている
住宅ローンの残高証明書で控除額を確認してみましょう。
その他にも注意点が
今年から住宅ローン控除を始める場合、
注意点は他にもあります。
1.ふるさと納税に影響する
ふるさと納税が注目を浴びており、今から駆け込みで
ふるさと納税をしてみよういう方も少なくありません。
ふるさと納税により所得税や住民税の控除額を最大に
する目安額を調べる時も住宅ローン控除があることに
注意して下さい。
試算をしてくれるHPなどがありますが、試算に使用する
金額が前年の金額であることが多いので、住宅ローン
控除を忘れないでおきましょう。
2.すまい給付金の対象ではないか確認する
平成26円4月1日以降にマイホームを取得した方
(消費税率5%で取得した方を除きます)で、
住民税の金額が一定額までの方は申請により
すまい給付金を受け取ることができます。
住宅ローン控除だけでなく、すまい給付金の手続きが
できているかも併せて確認しておきましょう。
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編集後記
昨日はセミナー受講でグランフロント大阪へ。
ちょうどランチの時間帯に到着したので、
どこへ行こうかと悩んだものの、時間も限られており、
いつも行くこちらのお店へ。
そしていつものメニュー、泰鶏飯を頂きました。
定番の味もいいのですが、
下調べして新たなお店の開拓をしたいですね。