満期保険金や保険の解約返戻金を受け取った場合の確定申告の計算は?

満期保険金や保険の解約返戻金を受け取った場合、確定申告では一時所得として申告をしないといけないケースがあります。

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所得税ではなく贈与税の対象となることも

満期保険金や保険の解約返戻金を受け取った場合、その保険の保険料を負担した人と受け取った人が誰かを確認して下さい。

保険料を負担した人と満期保険金や解約返戻金を受け取った人が同じであれば、所得税の対象となります。

一方、保険料を負担した人と満期保険金や解約返戻金を受け取った人が異なれば、贈与税の対象となってしまいます。

贈与税の対象となる場合は、相続時精算課税といった制度の適用を受けていない限り、受け取った満期保険金などの金額と他に贈与を受けた金額があればそれらの合計から110万円を引いた金額が贈与税の計算対象となります。

保険料を実際に負担した人と契約者が必ずしも同じではないケースがあるので注意が必要です。

所得税の一時所得の計算方法は?

保険料を負担した人と満期保険金や解約返戻金の受取人が同じ場合、次に受取方法を確認しなければいけません。

一時金として受け取った場合は一時所得となりますし、年金方式で受け取っている場合は公的年金等以外の雑所得として計算します。

今回は一時所得の計算について確認してみましょう。

一時所得の計算は

{総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)} × 1/2

により計算します。

この金額を他の給与や事業、不動産などの所得と合わせて所得税を計算することになります。

一時所得が満期保険金だけの場合であれば、

{満期保険金 - 保険料や掛金の支払合計 - 特別控除額(最高50万円)} × 1/2

となります。

50万円の特別控除と最後に1/2をかける点が特徴ですね。
税金の対象が1/2になるというのがポイントです。

満期保険金や解約返戻金など複数の入金があった場合は?

一年のうち、複数の満期保険金や保険の解約返戻金を受け取った場合はどうでしょうか。

この場合、全ての受け取った金額の合計から全ての払い込んだ保険料や掛金を差し引いてから、特別控除額を差し引き、残りの金額に1/2をかけることになります。

満期保険と解約返戻金を受け取ったケースです。

A.満期保険金 500万円(払込保険料300万円)
B.解約返戻金 200万円(払込保険料260万円)

{ (500万円+200万円)
- (300万円+260万円)- 50万円}× 1/2
= 45万円

満期保険金の利益と解約返戻金の損失を相殺する形になります。
同じ一時所得であれば全て一緒に計算できるのです。

ですので、利益の出ている満期保険金だけで申告するということがないようにしてください。

確定申告が必要な場合、そうでない場合

では、満期保険金や解約返戻金を受け取ったときに、この一時所得について確定申告が必要な場合とそうでない場合はどのような時なのでしょうか。

1.一時所得がプラスとなる場合

・一時所得以外の理由で確定申告をされる方(医療費控除や住宅ローン控除の初年度、事業、不動産所得など)

満期保険金などによる一時所得の申告が必要です。

・給与収入が1箇所だけ(年末調整を受けている)の方や公的年金の収入額400万円以下の方で給与や年金以外の収入が満期保険金や解約返戻金だけの場合

満期保険金などによる一時所得が20万円以内であれば、確定申告は不要です。

ただし、これは所得税の確定申告が不要ということで、住民税の申告は必要となりますので注意して下さい。

住民税の申告書は市町村の役所で受け取って申告して下さい。このような申告書用紙を渡して貰えます。

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2.一時所得が0以下となる場合

一時所得が0以下であれば、この満期保険金などによる一時所得の申告は不要です。

まとめ

満期保険金や保険の解約返戻金を受け取った場合、保険会社より支払った保険金や返戻金とそれに対応する保険料や掛金を記載した明細書が送られてきます。

一時所得の申告の必要有無を確認するためにも、明細書を受け取ったら忘れずに残しておいて下さい。

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【編集後記】

昨日の京都、朝起きると車や家の屋根には10センチほどの積雪でした。

お正月に人生最初の雪だるまを作った息子、
はや3度目(お正月に2回作成)の雪だるま作成ができました(^^)

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