会社の決算・節税対策。決算賞与の未払計上は慎重に。

3月決算の会社などではそろそろ当期の決算予測、納税予測を行い、決算対策を検討されている頃ではないでしょうか。

決算対策でよく検討される決算賞与の未払計上を実行する場合は慎重に。

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会社の税金の計算上、経費として計上してもよい賞与

会社が従業員さんに対する賞与で税金の計算上、経費として計上できるものは次の3つで、それぞれに定める時期に経費として計上できます。

※会社の税金の計算上、経費として認められることを「損金算入」と言いますが、分かりやすく「経費」と表現しています。

1.就業規則などで決められた支給予定日を過ぎた賞与(従業員にその支給額を通知しているものに限ります。)

その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の事業年度に経費計上します。

2.次の3つの要件をすべて満たす賞与

従業員に支給額を通知した日の事業年度に経費計上します。

<要件>
(1) 支給額を従業員1人1人、同時期に支給を受ける全ての従業員に通知していること

(2) (1)の通知をした金額を通知したすべての従業員に通知した日の事業年度の末日から1ヶ月以内に支払っていること

(3) (1)の通知をした日の事業年度において通知した金額を会計上、「賞与」などの科目で経費に計上していること

3.上記1.及び2.以外の賞与

実際に支払いをした日の属する事業年度に経費計上します。

これらのうち、2.の賞与であれば、決算日までに賞与の支払いをしていなくても、従業員への通知さえ行っていれば、今年度の経費として計上できるのです。

まとまった金額を経費に計上できる上、実際の支払いは決算日から1ヶ月以内でいいので資金繰り面からも有効な手段といえます。

決算時に支給する賞与で、未払いの状態で計上しますので「決算賞与の未払計上」といいます。

決算賞与の未払計上を検討する前に必ず確認するべきこと

この「決算賞与の未払計上」ですが、実行する前に必ず確認すべきことがあります。

それは、就業規則や賃金規程の内容です。
賞与に関する就業規則や賃金規程で、「支給対象者が支給日に在職するもの限る」といった指定がないでしょうか。

この指定があると、従業員全員に対して通知したという扱いにされず、決算賞与の全額が経費として認められないので注意が必要です。

決算賞与の未払計上を検討する前に、必ず就業規則や賃金規程を確認して下さい。

あと、通知の方法も決して口頭ではなく、書面で証拠が残るようにして下さい。

まとめ

会社の業績が良かった場合には、従業員さんの毎月の給与を上げることより、決算賞与を支給することの方が取り組みやすいと言えます。

上記のような注意点確認した上で、従業員さんのモチベーションアップにつながるように決算賞与を活用してください。

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【編集後記】

今日はランチは同じ業界で仕事と試験勉強をされている方と。
仕事や将来の話をして刺激を受けることができました(^^)。

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