確定申告書の提出が遅れたら。どんな影響がありますか。

3月15日の期限までに確定申告書が出せなかった時の影響です。

20160224

確定申告はもちろん遅れずに提出しましょう

確定申告はもちろん遅れずに
提出したいですよね。


所得税や贈与税の
申告書の提出や納税の期限は
毎年3月15日、
消費税の申告書の提出や納税の期限は
毎年3月31日と決められています。


多くの方は当然その期限までに
提出しようとされていますが、
中には遅れてもいいかなと考える方や
何らかの事情で間に合わない
ケースもありますよね。


気になるのが申告書の提出や納税
の期限に遅れたらどうなるか、です。


もちろん期限である3月15日を過ぎても
申告書の提出を受けて付けてくれますし、
納税をすることもできます。


けれど、期限に遅れることによる
影響があります。

確定申告の提出が遅れたらどうなるか

実際に確定申告書の提出や納税が
期限に間に合わず
申告書を遅れて提出することを
「期限後申告」といいます。


「期限後申告」をした時の
影響は次の2つです。

罰金(無申告加算税と延滞税)の支払が発生する可能性がある

罰金の支払が発生する可能性
があります。


罰金には2つ種類があります。

1. 期限までに申告がないことに対する「無申告加算税」

いくらの罰金になるかというと
確定申告で納税する税金の金額が
50万円までならその納税額の15%、
50万円を超える部分は納税額の20%
です。


ただし、税務署から指摘を受ける前
に自主的に申告をする場合には
納税額の5%に軽減されます。


さらに、申告期限から1ヵ月以内に
期限後申告の提出と納税を済ませて
過去5年以内に期限後申告がないケースでは
「無申告加算税」が発生しない、
という軽減措置もあります。


ちなみに
この自主的に申告する場合ですが、
平成28年分の平成29年の申告からは
税務調査の通知を受けてしまうと
無申告加算税は5%ではなく、
10%(50万円を超える分は15%)
となる改正があります。


https://balance-blog.com/archives/3333

2. 期限から遅れたことに対する「延滞税」

「無申告加算税」とは別に
期限から遅れたことに対する
「延滞税」も発生します。


遅れたことによる利息分の
支払がいるということです。


で、いくらの「延滞税」が
発生するかですが、
国税庁のサイトで計算してくれます。

例えば平成27年分の所得税
(平成28年3月15日期限)
が30万円の納税額だった場合、


平成28年5月13日に申告すると、
1,300円の延滞税、
平成28年7月13日に申告すると、
2,700円の延滞税です。


「延滞税」の計算で使用する
率ですが、
申告期限の翌日から2ヵ月以内
なら2.8%、
申告期限の翌日から2ヵ月を
超えてからは9.1%
になります。


この率は年によって変わります。

65万円の青色申告特別控除が受けられない

事業による収入や一定規模以上の
不動産による収入がある場合では
65万円の青色申告特別控除を
受けることができます。


https://balance-blog.com/archives/817

これが期限後申告になると
65万円の控除は受けられなくなり、
10万円の控除になってしまいます。


もし控除額が55万円変わると
所得税率10%の場合で11万円、
所得税率20%の場合で16.5万円
の所得税、住民税の負担が増える
ということです。
※住民税は一律10%の税率です。


65万円控除はあくまでも
期限までに申告書を提出して
納税することが条件なので
気を付けてください。

期限後申告でもできること

青色申告の特典の1つに
事業などで赤字が出た場合に
その赤字を翌年に繰り越して、
翌年の利益から差し引ける
「純損失の繰越し」
というものがあります。


こちらは期限後申告となっても
大丈夫です。


昔は期限後申告の場合、
この「純損失の繰越し」は
できなかったのですが、
平成23年分以降の
所得税で改正されて
できるようになりました。

まとめ

確定申告の提出が遅れて
いいことはないので
とにかく間に合うように
出しましょう。


もし後から間違いに気付けば、
修正した内容でを再提出すれば
いいのす。


あと、確定申告の提出が期限に
遅れることで影響が出るのは
確定申告で納税するケースですよね。


ということは、
65万円控除を受けなくても
所得税が0円になるケースや
所得税が還付してもらう申告であれば
期限後になっても大丈夫ですね。

【編集後記】

確定申告の期限まで
まだまだ時間があります。


遅れないよう
早めに終えてしまいましょう。

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