税理士との係わり方。年一(ねんいち)はしませんし、お勧めしません。

いろいろな契約の仕方がありますが。

20160320

※桜の季節だけ税理士と会う。そんな人もいるかもしれませんね。

年一(ねんいち)って、何?

税理士との契約の仕方って
毎月、顧問料を払って
毎月訪問してもらう。


必ずしもそれだけ
ではないんです。


税理士業界の中では
「年一(ねんいち)」と呼ばれる
契約の仕方も存在します。


毎月とか2ヵ月に1回とかではなく、
「年に1回だけ」
訪問する、会うという意味です。


「年一」の場合、
毎月訪問してもらったり、
資料や会計データの
やりとりはしません。


会社であれば決算と法人税の申告、
個人であれば確定申告の時だけ
税理士とやりとりをして
決算と税金の申告をお願いする。


そんな契約方法です。


なぜ「年一」があるかというと
お客様にとっては税理士顧問料を
安くできるメリットがあるから。


訪問回数などが減るので顧問料が
安くなります。


一方で税理士側にとっても
毎月ではなく基本的に決算の時だけ
サービスを提供すればいいので楽です。

年一はやりませんし、お勧めしません

ただ、私の場合はこの「年一」
はやりませんし、お勧めしません。


例外的にお客様の事情で
個人で「年一」に近い方もいますが
タイミングごとに連絡を
入れるようにしています。


「年一」をお勧めしない
理由は2つあります。

「早く伝えておけば・・・早く教えてもらえれば・・・」が発生する

「年一」の場合、
税理士と連絡を取って、
会ったり、資料やデータを渡す
タイミングが遅くなります。


通常、会社の決算月や
個人であれば12月が終わった後
のタイミングになります。


その時に
「この1年は○○があって、
その資料がこれで・・・」
といった話になることも。


すると中には、
「もっと早く教えてもらえたら
□□ができたんですけどね~」
といったことも出てきます。


もう既に決算時期が過ぎて
しまっているので
対処できることもほとんど
なくなってしまうのです。


お客様も税理士も
「早く伝えておけば・・・」
「早く教えてもらえれば・・・」
となりますよね。


せめて、半年に1回や
決算を迎える前に
打合せをしたり、
資料やデータをやりとり
しておきたいものです。

コミュニケーションを取るからこそできることがある

お客様も税理士も実際に会った時に
聞いておこう、伝えておこうと
事前に考えている事があるはずです。


けれど、
実際には会ってコミュニケーションを
取るからこそできる話や
気付くことがありますよね。


何気ない会話から対応しないと
いけないような事が出てきたり、
電話やメールだけだとお互いの
理解に差があったりと。


税理士としても
実際にお会いして話をするから
こそその場で提案できること、
お客様のところに訪問したから
こそ気付くことがあります。


コミュニケーションを取ることで
価値が生まれると思いますし、
コミュニケーションの中で
価値を提供したいと考えています。

今、年一なら、変えてみては?

もし今の税理士との契約が
「年一」になっているのなら
変えてみてはどうでしょうか?


「忙しい」税理士だと
「年一」の契約である限り、
決算、申告のときしか
連絡してもらえないことも
あります。


なので、半年たったところ
で資料や会計データを渡して
チェックしてもらう、
打合せの場を設けてもらう。


それによって今年中に
やるべきことが分かったり、
不安に思っていることが
解消できることもあります。


税理士側も決算のときに
1年分まとめて資料や
会計データを預るよりも
事前に預っていた方が安心
のはずです。

まとめ

経営の中で
税理士の顧問料という
投資をするからには、
投資以上の効果を
得たいですよね。


そのためにも
「年一」を
変えてみませんか?


「年一」が「年二」に
なったところで
税理士顧問料ってそれほど
変わらないはずです。

【編集後記】

昨日は家族で買い物へ。


いつものパターンで長男の対応です。


服屋さんのプレイコーナーに
寄っておもちゃ屋さんの
レゴのプレイコーナーに行く
のがいつものコース。


昨日は長男が
シルバニアファミリーの
プレイコーナーを発見。


コースに1品、追加されて
しまいました(^^;


【昨日の1日1新】

・シルバニアファミリー森のお家(長男と)


【昨日の1日1捨】

・何年も来ていないジャケット、セーター

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村