お金を残すために給与の支払いが増えたら要チェック。平成30年3月決算から特典アップ。【所得拡大促進税制】

忘れずに受けましょう。

20180323

給与の支払いを増やした場合は要チェック

この3月決算(2018年3月)の会社からは
これまでにも増して要チェックです。

何が要チェックかというと
従業員さんに対する給与の支払いが
増えた時に税金を減額できる制度を
使えるかどうか。


この制度は
「所得拡大促進税制」といって
国が会社や個人事業者などに対して

従業員さんに対する給与を増やして下さいね

増やしてくれたら税金を減らしますよ

という制度です。


では、
どれぐらい税金が減るかというと
給与支給額の増加額の10%

たとえば、
基準となる年度と比べて
従業員さんに対する
給与の支給額が
600万円増えていれば、
その10%の60万円、
税金が減る可能性が
生まれます。

さらに、この制度が

会社ならこの3月決算(平成30年3月期決算)から

個人事業者なら今年平成30年12月決算から

要件に該当する人の
今年度の平均給与額が
去年に比べて2%以上アップ場合、

前年比賃上げ率2%以上の場合

去年から今年に掛けての
給与支給総額の増加額の22%相当
税金から減らすことが
できるようになるんです。
(※中小企業の場合です)

ざっくり言うと、
所得拡大促進税制を使う場合
この3月決算(平成30年3月決算)からは
税金の減額幅がこれまでより
増える可能性がある
ということです。

ただし、税金から差し引ける金額は
法人税や事業部分の所得税の20%
(中小企業以外は10%)が上限なので
要注意ですけどね。

図解で表すと以下のようになります。

20180323_2

どんな条件なら節税できるか?

この所得拡大促進税制、
単純に前期より給与の支払額が
増えたから節税ができる、
というものでもありません。


クリアすべき条件がいくつかあります。

1. 適用対象の期間であること

会社であれば平成30年3月31日までに
始まる年度であること。


個人事業者の場合は平成30年までが
適用対象になっています。
来年、平成31年に提出する確定申告で
適用を受けます。

ただし、
それ以降も制度の内容は多少変わりますが、
給与を増やした場合の税金の減額制度が
続く予定です。

2. 青色申告をしていること

青色申告をしている会社、個人が対象です。


白色申告だとダメです。

3. 給与増加の3つの要件を満たしている

給与を増やしたかどうかの判定は
次の3つの要件を全て満たしているか
どうかで行います。

(1) 従業員に支払った給与総額が基準年度から3%以上増えていること

役員に対する給与は含みませんが、
パートやアルバイトの給与、
残業手当や賞与(ボーナス)は
含んで計算します。


基準年度は
会社であれば、平成25年4月1日以降に
始まる年度の1つ前の年度です。


1つの例を挙げると平成25年3月31日で終わる年度
が基準年度になります。


個人の場合は平成25年になります。


この基準年度にまだ事業を始めてなければ
事業を始めた最初の年度の給与総額の70%を
基準年度の給与総額とします。


またこの基準年度に事業は始めていたけど
従業員がいなかった場合は、1円を
基準年度の給与総額とします。

(2) 従業員に支払った給与総額が前年度より増えていること

(1)と同じ給与総額が前年度より
増えていないといけません。

(3) 1人あたりの給与支給(平均給与)額が前事業年度を上回る

給与の総額だけでなく、
1人あたりの給与支給(平均給与)額も
前年を上回っている必要があります。


ただし、単純に平均給与を出すのではなく、
今年度の新入社員や
前年度に退職した社員を
除いた前年度、今年度に在籍する
社員の給与平均を計算します。

さらに、雇用保険の加入対象者
(高年齢の雇用者や日雇いなど除く)
のみを対象として
計算することになります。


従業員が多いとこの要件を
確認するのが結構な手間です。。

まとめ

この所得拡大促進税制の計算を
しようとすると、
従業員さん一人一人について
雇用保険に入っているかどうか、
毎月の給与支給額はいくらかを
確認しないといけません。

従業員さんが多ければ多い程
計算に時間が掛かります。

3月決算の会社であれば、
この3月からでも
準備を進めたいところですね。

もし、
給与の支給額が増えているけど
顧問税理士さんから案内が無ければ
早めに確認してみてください。

【編集後記】

「魔の2歳児」という言葉が
ありますが、
わが家の次男もその時期を
迎えたようで。。

私のハミガキとお着替え、
風呂上がりの保湿クリーム塗りを
全力で拒否します(^^;

怒っても仕方ないので
笑い事として
本人が大人になったときにでも
教えることにしましょうか^^

【昨日の1日1新】
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