設備投資をする前の一言がとても重要。税金の優遇措置あります。

看板も対象になります。

2010726

設備投資は悩む

中小企業の経営者が
数十万や100万円以上の
設備投資の判断をするとき。

なかなか悩むことも
多いですよね〜。

借入れすることなく
自社のお金だけで
投資するときはなおさらです。

私も昨年末、
20万円を越える値段の
ノートPC(MacBookPro)
を買うかどうかで
ドキドキしていました(^^;

本当にその投資は必要か?

もし、その投資をしなくて
済むなら、その投資額分の
お金が手元に残るわけです。

それでも、
投資することで売上が増える、
生産性がアップする、
経費の削減ができる、
そんな効果を見込むことができる。

さらに、
設備投資分のお金が会社から
出て行っても、お金のやりくりは
大丈夫。

それが分かれば
悩みもなくなって
思い切って
投資することも
できますね。

設備投資には優遇措置がある!

そんな中小企業の設備投資には
税金の優遇措置があるんです。

特に使いやすいものは次の2つ。

1. 中小企業投資促進税制

中小企業(対象の業種が決まっています)が
1台160万円以上の機械装置、
1つもしくは複数合計で70万円以上のソフトウエア、
車両総重量が3.5トン以上の貨物自動車
などを購入した場合、

減価償却費の金額を割増しするか、
最大で購入金額の7%を法人税や所得税から
差し引くという制度です。

たとえば、
500万円のトラック(総重量3.5トン以上)を
購入した場合、

500万円 × 7% =  35万円
を法人税や所得税から差し引き
できる可能性があるんです。

ちなみに
購入金額の7%を税金から差し引きできるのは
個人事業主か資本金3,000万円までの会社
に限りますますので要注意ですね。

そこそこインパクトがありますね。

2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

もう1つ中小企業が使いやすい
税制の優遇制度があります。

中小企業(こちらも指定の業種が決まってます)が
認定経営革新等支援機関など
(税理士事務所や商工会議所なんか
が認定を受けています)の
アドバイスを受けた上で、

1台30万円以上の器具備品(ショーケースや看板、レジなど)や
1台60万円以上の建物附属設備(空調施設、電気設備など)、
を導入した場合、

こちらも
減価償却費の金額を割増しするか、
最大で購入金額の7%を法人税や所得税から
差し引くという制度です。

100万円の空調設備を導入したら
100万円 × 7% = 7万円
を法人税や所得税から差し引ける
可能性があります。

こちらも1. 中小企業投資促進税制
と同じように資本金による
注意点がありますが、
活用しない手はありません。

設備投資をする前の一言がとても重要

個人事業主や会社の経営者が
設備投資を考える際、
なんとなくでいいので
税金の優遇措置があるかも
しれない。

そんな認識だけでも持って
おくといいです。

詳しいことは
税理士だったり
税務署に確認すれば
いいわけなので。

この記事で挙げた優遇措置
以外にも事前に計画を作ったり
することで受けることができる
税制の優遇措置もあります。

手続きをするだけで
受けることができる
優遇措置を見逃す。

なんてことにならないように
設備投資をする前に
税理士へ一言、
確認してみてください。

【編集後記】

節税のためにお金を
使うのではなく、
必要な設備投資をした結果、
節税もできる。

こんな制度は
見逃してはいけませんね(^^;

【昨日の1日1新】
・税理士会 第四世代電子証明書

【昨日の1日1捨】
・PCのゴミ箱を空にする

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