平成28年・平成29年と続く給与所得者の増税内容を確認しておきましょう

来年平成28年1月から段階的に給与所得控除の上限が引き下げられます。

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給与所得控除が平成28年・平成29年と段階的に引き下げになります

一定額以上の給与収入がある方にとっては来年平成28年、平成29年と段階的に増税となります。

原因は給与所得控除の上限が引き下げとなるためです。

給与所得控除とは給与所得者に認められた必要経費に相当するもので、給与の額面収入から控除して所得税、住民税を計算します。

この給与所得控除の上限額が引き下げとなるため、給与の額面収入から控除できる金額が減り、所得税、住民税の増税となります。

給与所得控除の上限は、
平成27年までは給与収入が1,500万円を超えると245万円ですが、
平成28年は給与収入が1,200万円を超えると230万円、
平成29年は給与収入が1,000万円を超えると220万円、
と引き下げられます。

増税の影響額を確認しておきましょう

給与所得控除の引き下げによって実際にどれぐらいの増税になるのか確認してみましょう。

1. 給与年収1,500万円(月額125万円)のケース

平成28年より増税になります。

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2. 給与年収1,200万円(月額100万円)のケース

こちらは平成29年から増税になります。

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税額は万円未満切り上げで表記しています。

1.2.いずれの場合も所得控除は基礎控除のみで計算していますので、実際の税額はもっと少なくなります。

所得税額には復興特別所得税を含んでいます。

まとめ

増税になるからといって役員の給与自体を減額することは考えにくいですが、影響額は確認しておきましょう。

自分で経営している会社であれば、役員給与による個人の納税負担額と会社の法人税額の負担、個人、会社の社会保険料などを把握し、個人に給与を支給するのか、会社にお金を残すのかのバランスを考えないといけませんね。

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【編集後記】

一度は壊れたかと思ったノートPCのAC電源アダプターですが、
今日も元気に動いています(^^;

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