会社を設立するときに決めること。決算期はいつにする?

会社を設立するときに考えるべきことの1つが決算期をいつにするか?です。

20150731

決算期を決めるポイントがある

会社を設立する際に決めるべきことの1つが決算期です。

会社の場合、個人事業者と違い自由に決算期を決めることができます。

すると、
何となくとか、
同業者がよく採用している時期だから、
といった理由で決算期を決めるケースが出てきます。

しかし、こういった理由で決算期を決めてしまうと、
忙しくて決算がスムーズに進まなかったり、
思わぬ納税負担が発生したり、
といった事態が発生してしまいます。

決算期を決める際にはポイントがあります。

そのポイントを確認していきながら、
自社にとって最適な決算期を設定しましょう。

決算期を決める際のポイント

決算期を決める際のポイントです。
一つ一つ確認していきましょう。

繁忙期をさける

業種によっては月ごとに忙しい月、暇な月と季節変動が大きい場合があります。

繁忙期を決算月にしてしまうと、それまで1年間の利益予測、納税予測をしていたとしても、決算月に予想以上の売上、利益が発生し、法人税や消費税の納税額が増え思わぬ負担になりかねません。

決算月や決算月の前月が繁忙期とならないように決算月を決めた方がいいです。

年度の前半に繁忙期が来るように決算期を設定できれば、繁忙期に思わぬ利益が発生した場合であっても、決算対策をじっくり行うことができます。

1期目を長くとる

会社の事業年度は最長1年です。

設立第1期が会社の設立日からなるべく1年に近い期間となるよう決算月を設定します。

8月3日設立の場合であれば7月31日を決算日にするといった具合です。

1期目を長く取る理由は2つあります。

消費税の免税期間を最大化する

設立時の資本金が1,000万円未満(2期前の消費税の対象となる売上が5億円を超える会社に50%以上出資されている場合などを除きます。)であれば、設立第1期は消費税の免税事業者となります。

免税事業者となれば売上とともに預る消費税については国へ納める必要がありません。

したがって、1期目を長く取ればその分免税期間のメリットが大きくなります。

ただし、1期目の売上や給与支払額によっては2期目の消費税の納税義務に影響を及ぼす可能性があります。
こちらはこの後に触れます。

対外的に提出する可能性のある決算書を意識する

決算を迎えると決算書を作成します。
決算書ではその会社の1事業年度の経営成績と財産や負債といった財政状態が明らかになります。

運転資金や設備投資の資金を金融機関から借りる場合には決算書の提出が求められます。

もし仮に1期目が2~3ヶ月の短期間だとまだ十分な売上、利益もないまま、決算書を作成することになります。

一方で1期目が長ければ、ビジネスも軌道に乗ってきた段階での決算書ができるかもしれません。

1期目に作成する決算書を意識しておきましょう。

消費税の免税期間を検討する

資本金1,000万円未満で会社を設立すれば、
設立1期目を消費税の免税期間、
設立2期目も条件を満たせば消費税の免税期間
とすることできます(※)。

※消費税の課税売上高が5億円を超えるような会社が50%以上出資をしている場合を除きます。

そのため免税期間となる1期目はできるかぎり長く設定したいところです。

ただし、1期目がスタートして最初の6ヶ月間の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えて、かつ、役員や従業員への給与支払額の合計額が1,000万円超となれば、2期目は消費税の課税事業者となってしまいます。

この場合、1期目の事業年度が7ヶ月以下であれば、1期目のスタートから6ヶ月の売上や給与での判定は行わず、2期目も消費税の免税事業者となります。

設立当初から6ヶ月間の売上合計と給与支払いの合計がどちらも1,000万円以上となる場合には、1期目を7月にする方が消費税の免税期間によるメリットが大きくなります。

消費税の免税期間のメリットを享受するためには売上や給与の予測が必要です。

末日にするか20日などの締め日にするか

決算日を末日ではなく20日や25日にするケースもあります。

末日でない日を決算日として設定することもできます。
売上の締め日などに合わせて20日や25日を決算日とするのです。

会社の売上、仕入先、給与などのほとんどの締め日が20日など月末以外の日に集中するのであればその締め日を決算日にしてもいいかもしれません。

決算期は変えることもできる

設立時に設定した決算期ですが、途中で変更することもできます。

決算期の変更にあたり必要なことは、
株主総会の特別決議による定款の変更、
税務署や都道府県税事務所や市町村への異動届の提出、
だけです。

法務局での登記も必要ないのでコストもほとんど掛からず変更する
ことができます。

当初設定した決算期に不都合があれば決算期の変更を検討しましょう。

ビジネスの構造の変化で決算月が繁忙期となり売上、利益が集中するようになった場合などは、決算期を変更して1年未満の事業年度を決算をすることが可能です。

まとめ

会社設立時の決算期の決め方にはいろいろな観点がありますので、
一つ一つポイントを確認して決定しましょう。

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【編集後記】

今朝の寝起きの息子のひとことは
「今日はどこ行く~?」
週末気分が高まっているようです(^^)
今日はもちろん保育園です。。

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