単身赴任者に対する帰宅旅費。源泉徴収の対象?非課税?取り扱いを確認しておきましょう。

単身赴任者に対する帰宅旅費の支払い方はいろいろあります。

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単身赴任者に対する帰宅旅費

会社が新しい地域に進出した場合など、従業員さんに単身赴任をお願いすることがありますよね。

単身赴任をお願いする従業員さんに対しては帰宅するための旅費も負担してあげたいところです。

しかし、帰宅旅費手当として月や年単位で一定の金額を支払ってしまうと、給与の扱いとなり源泉徴収の対象となり、健康保険や厚生年金の計算根拠となる標準報酬の一部となってしまいます。

単身赴任者に対する定額の帰宅旅費を旅費規程の中で決めていたとしても、所得税が非課税とされる旅費には該当しないため注意しないといけません。

給与の項目の1つとして「単身赴任手当」を設ける場合と同じ扱いになるのです。

単身赴任者が会議などで出張にする際に併せて帰宅する場合

単身赴任者の帰宅に関連する旅費の支払いかたは他にもあります。

単身赴任者が会議などにより出張する際、併せて帰宅するケースで旅費を支払う方法です。

業務上の必要があり単身赴任者が旅行する場合の旅費については、これに付随して帰宅のための旅行があったとしても、次の要件に該当すれば所得税が非課税となる旅費として扱うことになります。

・主として旅行の目的や行路などから業務上必要な旅行といえること
・旅費の金額が一般的なものであること

次のような出張が該当します。

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つまり、業務での出張に伴い前後に帰宅する日があっても、その帰宅日に係わる旅費についても所得税が非課税となる旅費として扱っていいですよ、ということです。

従業員側にとっても、源泉徴収の対象にならず、社会保険が上がるといった心配がない方がいいですよね。

まとめ

単身赴任者に支払う「旅費」であってもその内容によって、給与として源泉徴収の対象になる場合とあくまで所得税が非課税になる旅費の扱いがあります。

「旅費」だからといって必ずしも所得税が非課税となるわけではないので注意してください。

単身赴任者がいる場合には、
会議などの日程を週末、週初めに調整する、
帰宅日の日当なども支給する、
などの配慮があるといいですね。

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【編集後記】

昨日お話しする機会があったある社長さん、
従業員さんにお渡しする給与明細の余白欄に
毎月1人1人に対するメッセージを直筆で書かれているそうです。

社長自身は書くのも大変だし、あまり意味がないかなと
従業員さんにそっと確認したところ、
その給与明細はめちゃめちゃ大事にしていますよ、
と返事があったそうです。

ただ口頭で伝えるよりも、
書いて伝える、
重みが違いますよね(^^)

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