今年からの相続税改正。税金や申告が心配な方は国税庁の簡易判定シートでチェックしてみましょう。

今年平成27年1月1日から相続税が改正されています。

相続税は基本的に増税となる改正なので、相続税の税金やの負担や申告について心配な方は、国税庁の申告要否の簡易判定シートでチェックしてみましょう。

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平成27年1月1日から相続税が改正されました

最も大きな影響のある改正は基礎控除額の引き下げです。

<改正前の基礎控除額>
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数 )

<改正後の基礎控除額>
3,000万円 + (  600万円 ×  法定相続人の数 )
※平成27年1月1日以降に発生した相続が対象

相続税は亡くなられた人の遺産の総額をもとに計算します。

ただし、税金の計算の際には、遺産の総額からこの基礎控除額を差し引くことになりますので、遺産の総額がこの基礎控除より少なければ相続税の申告や納税を心配する必要がないということです。

一方で、遺産の総額がこの基礎控除を超えるようであれば相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。

例えば、夫婦と子供1人の家庭で、夫婦のどちらかが亡くなった場合の基礎控除額は、
3,000万円 + (600万円 × 2人)= 4,200万円
になります。

従って、亡くなった人の遺産の総額が4,200万円を超えるようであれば、相続税の申告や税金の納税をしなければいけない可能性があるということです。

「相続税の増税に向けて対策を!」

といった声がいろいろなところから聞こえてきますが、まずは、現状の財産を確認してそもそも相続税がかかるのかどうか確認しておくことが大切です。

相続税の申告が必要か確認するために

では、相続税がかかるのかどうかを確認するのはどうすればよいのでしょうか。

1.国税庁の簡易判定シートを活用しましょう

相続税の改正により相続税の申告が必要となる方が約1.5倍から2倍に増える見込みです。
国税庁も申告漏れがないよう注意喚起をしていて、ホームページ上で申告が必要かどうかの簡易判定シートが用意されています。

パソコンの画面上で数字を入れていくだけで、基礎控除額や財産の合計を計算し、申告が必要となる可能性があるか確認できます。

2.まずは判定シートに入力してみる

まずはこの判定シートに入力してみましょう。

すると、この簡易判定シートを使うなかで、多くの方が「相続財産及び債務等の確認」欄で手が止まるのではないでしょうか。

土地や建物の財産の金額や死亡に伴う生命保険金がいくらあるのかなどは確認しないと分からないですよね。

でも、「分からない」ということが分かれば一歩前進です。

死亡したら生命保険がいくらもらえるのかを確認するためには現在加入している保険契約を見直す必要がありますし、株や預貯金を合わせた金額はいくらになるかなどを確認するきっかけになります。

3.土地や建物の金額の把握は難しい?

土地や建物の金額の把握は少し難しいのですが、おおよその金額を把握するためには毎年4月から5月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書(納税通知書の最後の方にあることが多いです。)があれば大丈夫です。

相続税の計算では、建物は固定資産税の評価額で計算しますので、課税明細に記載されている物件ごとの評価額を使えばよいのです。

建物を人に貸している場合はその固定資産税の評価額の70%となります。

また、土地に関しては本来は国税庁が定めた路線価や倍率を使うのですが、おおよそを把握するためであればこちらも固定資産税の課税明細で代用できます。

課税明細にある固定資産税の評価額の1.1倍で計算してみてください。
人に有償で貸している土地や土地の上に賃貸マンションがある場合は評価が下がりますが、まずは評価を下げる前の金額の把握で十分だといえます。

まとめ

相続はいつ発生するか分かりませんし、相続税の負担はなくても、財産を相続することは誰にでも起こりうることですので、相続に関して考えてみることに早すぎるということはありません。

まずは簡易判定シートへの入力を相続に関して考えるきっかけにしては如何でしょうか。

簡易判定シートを入力してみて、申告が必要になるかもとなれば、次の行動へ移せばよいのです。

簡易判定シートでの計算では基礎控除を上回る財産がある場合でも、宅地に関する特例や配偶者の税額の軽減を使うことで申告は必要だけれど、税金は0となるケースもあります。

気になる方は書籍や国税庁ホームページの解説で調べたり、各地域の税理士会などの無料相談を利用してみてください。

税理士事務所に相談するという手もありますが、こちらはその後の申告手続きなどもその事務所にお願いするかもしれないということを念頭に置いて税理士事務所を探してみて下さい。

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【編集後記】

今週は事務所近くのランチを開拓しています。
一昨日の昭和レトロな喫茶店に続いて、
昨日はハワイアンなパンケーキカフェへ。

ランチは洋食メニュー以外にも
パンケーキランチというものもありました。

初心者なので通常の日替りランチをチョイスしましたが、
次回はパンケーキランチに挑戦します。

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