決算日を過ぎてからでもできる会社・個人事業主の節税策。
今回は貸倒損失(かしだおれそんしつ)の確認についてです。
貸倒損失とは
貸倒損失とは、会社や個人事業主の売掛金や受取手形、貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合に、その債権金額を損失として経費に計上することです。
決算を確定させて税金計算を行う前に、貸倒損失として計上する金銭債権がないか確認することが大切です。
回収不能かどうかという事実を確認して、貸倒損失を計上することで納税負担を抑えることができます。
貸倒損失は回収不能の事実が明らかになった時点で計上する必要がありますので、貸倒損失の計上は、節税という観点より必ず行うものと認識してください。
会社が貸倒損失を計上するための要件は?
では、実際に会社が貸倒損失を計上するための要件を確認してみましょう。
貸倒損失を計上するには、会社の金銭債権について、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
1.金銭債権が切り捨てられた(回収できないことが明らかになった)場合
以下のような事実により切り捨てられた金額が貸倒損失の対象金額になります。
- 会社更生法などの法的な手続きにより切り捨てられる金額
- 債権者集会や金融機関の協議により切り捨てられる金額
- 債務者に対して書面で債務免除の通知をした金額
お客様からよく
「取引先に破産の申し立てがあったようなので、貸倒損失として計上していいですか?」
と聞かれることがありますが、破産の申し立ての状態ではまだ金銭債権の切り捨てがあった訳ではありませんので、貸倒損失としては計上することはできません。
こちらは貸倒引当金として別の計算を行います。
2.金銭債権の全額が回収不能になった場合
債務者の支払能力等からその全額が回収不能となった場合に、その明らかになった年度において貸倒損失として計上することができます。
このパターンの注意点は、あくまで「全額」が回収不能となった場合であるという要件です。
金銭債権の一部でも回収できる見込みがある場合は、回収が難しいと思われる金額があったとしても貸倒損失を計上することはできません。
3.取引停止後1年以上経過する場合や債権の総額より取立費用が多く掛かる場合
このケースはあくまで、売掛金や受取手形など売上に対する債権に限定されます。金銭を貸し付けた場合の貸付金は含みませんので注意が必要です。
貸倒損失として計上する金額は、次のような場合に該当するときに1円の備忘価額を債権金額から控除した残額になります。
<計算式>
貸倒損失の金額 = 債権金額 - 1円
- 継続的な取引を行っていた取引先との取引を停止後1年以上経過している場合
- 同じ地域の相手先に対する債権の総額が取立費用より少ない、支払を督促しても回収できない場合
個人事業主が貸倒損失を計上する場合は?
個人事業主の方が貸倒損失を計上する場合も、上の会社のケースと同じ3つのパターンになります。
会社のケースと異なる点は、個人の場合、対象となる金銭債権が
「事業の遂行上生じたもの」
に限られることです。
事業に関係のない個人間での貸付金などは対象になりません。
また、不動産の売買などによる資産の譲渡代金が回収不能となった場合には、貸倒損失を計上するのではなく、譲渡所得の計算の時に、その回収不能分の収入がなかったものとして計算することになります。
まとめ
貸倒損失はあくまで金銭債権が回収不能となった事実が発生した時に計上します。
回収不能の事実が発生していていないのに貸倒損失を計上し忘れたとなると、経費に計上するタイミングを失うことになりますので注意しなければいけません。
次の年に気付いたら、その年の申告を修正して対応することになります。
したがって、貸倒損失は決算を過ぎてから計上ができるとはいえ、普段から取引先からの回収状況などを記録しておく必要があります。該当する事象が生じたら、決算で使用するものとして資料を残すようにしてください。
でも、まずは貸倒損失を計上することがないよう回収の努力をすることが大前提ですね。
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【編集後記】
昨日のランチは事務所近くで初めての少しレトロな喫茶店へ。
喫煙OKのお店でたばこを吸わない身としては
店に入って失敗したかなと思いましたが、
昭和な雰囲気と美味しいランチでまずまずかと。
夫婦で切り盛りされているのですが、
料理を出し終わったあとご主人がお客さんの見えるところで
堂々と新聞を読んでる姿が印象的でした。
こういうスタンスのお店もたまには新鮮ですね。