今年の平成26年分所得税の確定申告書の提出期限は3月16日(月)です。
本来の提出期限は3月15日ですが、日曜のため、翌日の3月16日が期限となります。
この期限は確定申告書の提出だけでなく、届出書や申請書の提出期限でもあります。
確定申告書の提出期限であり申請書や届出書の提出期限でもある
平成26年分確定申告書の提出期限は平成27年3月16日です。
確定申告書をこの日までに提出するのはもちろんですが、来年に申告する今年平成27年の申告に関する申請書や届出書の提出期限でもありますので注意してください。
特に昨年開業されて初めて確定申告される方で、
今年平成27年から青色申告に切替えたい、
家族へ給与支払いを開始して経費を計上したい、
といった方は、税務署への申請書や届出書の提出が必要になります。
こういった申請書や届出書の提出期限は、その制度を適用しようとする年の3月15日(今年平成27年であれば3月16日)までとなっていますので、申告書の作成とともに申請書や届出書の提出漏れがないようにしてください。
今回は、確定申告期限である3月15日(今年は平成27年3月16日)までに提出しないといけない申請書や届出書をあつめてみました。
今年(平成27年)分からの申告のために提出するもの
1. 所得税の青色申告承認申請書
これまで白色申告だった方が新たに青色申告に切替る場合に提出します。
青色申告を行うことにより、
- 事業の規模により65万円もしくは10万円の特別控除
- 届出により家族への給与支給額を経費計上できる
- 事業所得などで損失が出た場合に損失を3年間繰越しできる
- 10万円以上30万円未満の減価償却資産の購入金額を全額経費にできる(年間300万円まで)
といった特典を受けることができます。
青色申告を行うためには記帳をすることが要件とされていますが、白色申告であっても平成26年1月からは記帳や帳簿が義務付けられましたので、青色申告に切替えされることをオススメします。
2. 青色事業専従者給与に関する届出書
この届出書により、一緒に暮らしている家族で事業に携わっている方(1年のうち6か月を超える期間はその事業に従事するなど要件あり)への給与を必要経費に計上できます。
白色申告の場合は、事業主の配偶者は年86万円まで、配偶者以外の家族であれば1人年間50万円までの給与でしか控除できませんが、この届出書を提出すると届出書に記載した金額の範囲内で実際の労務に対価に相当する金額であれば必要経費に計上することができるのです。
現状では全く支給する予定がない方であっても、支給する可能性が少しでもあれば提出しておくべきでしょう。
届出書を出したからとって必ず給与を支給しなければいけないわけではありませんので。
3. その他
その他にも、今年から減価償却資産の償却方法を定額法から定率法へ変更したい、棚卸資産の評価方法を変更したいといった場合の変更承認手続きの申請書も確定申告期限が提出期限になります。
今回の申告分(平成26年分)の申告に関してまだ提出が間に合う申請書・届出書
今回の申告分(平成26年分)に関して提出する届出書で、確定申告書と一緒に提出すればよいものもあります。
ただし、下記の届出書を提出できるのは、昨年平成26年に事業を開始された方や新たな種類の事業を開始した方のその新たな事業に関するもの限られます。
一方で、既に採用している償却方法や評価方法を変更する場合には、変更する年の確定申告期限までに申請書を提出して、税務署長の承認を受けなければいけませんので注意してください。
1.減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の方法を毎年同額の定額法ではなく、資産の帳簿価額に一定の率を掛ける定率法(資産の使用開始当初により多くの経費計上ができる)を採用する場合に提出します。
定率法を採用することが実態に即していて、利益が出ている場合には、この届出書を提出すれば節税になるケースあります。
2. 棚卸資産の評価方法の届出書
届出がなければ棚卸資産は最終仕入原価法が適用されますが、事業の実態に応じそれ以外の評価を採用する場合に提出します。
まとめ
確定申告書の作成の際、一緒に出すべき申請書や届出書がないかもチェックするようにしてください。
特に昨年開業された方や新たな種類の事業を始めた方の減価償却資産の償却方法や棚卸資産の評価方法の選定は、届出書を確定申告書の提出と一緒に出すだけです。
ちなみに今回ご紹介した所得税に関する申請書や届出書は確定申告の期限が提出期限となっていますが、消費税に関する届出書は期限が異なります。
消費税の場合は、適用を受けようとする年の前年末まで、新たに事業を開始した方はその開始した年の年末までに届出書を出す必要がありますのご注意ください。
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