税制を上手く活用したいものです。
誤った認識があるようです
先日のあるご相談でお聞きしたこと。
・父から娘に土地の贈与をした
・その土地に娘がマイホームを建てた
・土地の贈与については
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
を利用しようと考えている。
いえいえ、「土地」の贈与なので、
住宅取得等「資金」の贈与税の非課税制度は
使えませんよ。
こんなやりとりをしました。
相談の目的は別だったのですが。
不動産会社の提案などにより
昨年、土地の贈与は実行された
そうです。。
誤った認識のまま手続きを
実行しないようにして
注意して頂きたいですね。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」
について確認しましょう。
制度の内容は?
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」
とは
・父母や祖父母からの贈与であること
・マイホームの新築や購入、リフォームの
ための資金(お金)の贈与であること
その他の要件を満たせば、
一定の金額までは贈与税を
払わなくてもいい、非課税に
なるという制度です。
贈与税はいくらまで非課税?
平成27年1月以降の贈与からは
「住宅の新築や購入などの契約時期」
によって贈与税が非課税となる金額が
決まる仕組みになりました。
非課税となる金額は
平成27年12月31日までの契約なら
省エネ等の住宅で 1,500万円
それ以外の住宅で 1,000万円
となっています。
平成28年の契約の場合は
省エネ等の住宅で 1,200万円
それ以外の住宅で 700万円
となります。
今年(平成28年)10月以降の契約には要注意
非課税となる金額については
さらに注意することがあります。
平成28年10月以降に契約をして
住宅の引き渡しが平成29年4月
以降で消費税率が10%になる場合
は非課税となる金額が変わります。
平成29年9月30日までの契約であれば
省エネ等の住宅で 3,000万円
それ以外の住宅で 2,500万円
となります。
住宅の建築や購入の代金のほとんどを
贈与の資金でまかなう、
ことも出来そうですね。
注意するポイントは?
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」
にも注意するポイントがあります。
贈与を受ける人の要件や
平成27年からの改正の内容は
こちらの記事で確認してください。
https://balance-blog.com/archives/1132
その他注意するポイントとして
次のようなものがあります。
贈与するのはお金(資金)であること
冒頭の事例のように土地や建物の
贈与では使えません。
贈与するタイミングは慎重に
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに
住宅を新築している、購入、リフォーム
をしていることが条件になっています。
贈与をする、受けるタイミングは
住宅の引き渡し時期が分かってから
にしましょう。
特に引き渡し時期が3月15日付近の場合は
確実に分かったタイミングで贈与
してください。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに申告すること
期限内に忘れずに申告しましょう。
非課税で贈与税を納める必要がなくても
申告が必要です。
他の贈与税の控除に上乗せできる
贈与税には2つの制度があります。
1つは暦年課税といって
毎年110万円の基礎控除の
金額までは贈与税が
かからないもの。
もう1つは相続時精算課税といって
2,500万円までなら控除があり
贈与税が発生しない制度。
こちらは、贈与税は発生しないもの
贈与したものが相続税の対象となる
制度なので利用する場合は慎重に。
住宅取得等資金の非課税の金額は
暦年課税の110万円、
相続時精算課税の2,500万円
といった控除額に上乗せできます。
平成27年の贈与で
省エネじゃない住宅の場合、
暦年課税だど
1,000万円と110万円の
1,110万円までが非課税に
なる、というわけです。
住宅ローン控除と併用する場合も注意
贈与を受けた資金と住宅ローンで
住宅を新築、購入するケースもあります。
このケースも多いかと。
住宅ローン控除を受ける時の
注意点もありますのでこちらで
確認してください。
https://balance-blog.com/archives/3009
まとめ
住宅取得等資金の贈与税の
非課税制度はうまく活用
したいものです。
そのためには
住宅の建築や購入の契約前
に内容や引き渡し時期を
確認して贈与額や贈与時期を
決めるようにしましょう。
【編集後記】
昨晩は家族で
近所の神社の節分祭
に行ってきました。
無病息災の1年に
なって欲しいものですね(^^)
【昨日の1日1新】
・fiveran
・近所の神社の厄除けぜんざい
【昨日の1日1捨】
・2015年ダイアリーや卓上カレンダー(未使用分)