一緒に事業をしているパートナーと入籍した場合の給与の支払いかたです。
事業を共に行うパートナーと入籍して配偶者となった場合の給与
青色申告をしている個人事業者が、それまで従業員として給与を支払っていたパートナーと入籍して配偶者となった場合、給与の支払いかたに注意する必要があります。
生活を共にする家族に対して支払う給与を経費にするためには、
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する
・届出書に記載した金額の範囲内で給与を支払う
ことが必要です。
この手続きをしないまま、入籍をした配偶者に給与を支払っていても必要経費にできません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」はいつ、どういう内容にする?
税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」はいつ、どういう内容で提出するのでしょうか?
いつ提出する?
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、提出期限があります。
新たに専従者となった日から2ヶ月以内に提出しないといけません。
入籍前から事業を共にしていた配偶者であれば、入籍した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
遅れてしまうとその年、配偶者となってから支払った給与は必要経費にならないので要注意です。
どういう内容で提出する?
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、
給与を支払う配偶者の年齢や仕事の内容、関連する資格といった情報と、支給する予定の給与や賞与の金額、昇給基準を記載します。
このとき、記載する給与や賞与は今支払っている金額ではなく、近い将来の昇給や賞与支払いを想定して記入してください。
あくまでのこの届出書に記載した金額の範囲内でしか必要経費として認められません。
事業が順調に推移し、配偶者が行う仕事量の増加、業務の重要性の高まりに応じて給与支給額を増やしたり、賞与を支給できるような金額設定にしておいてください。
金額設定が低いと給与支給額を変更する前に税務署に「青色専従者給与に関する届出書」で金額変更の届出をしないといけません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」に関する届出書はこちらから。
青色事業専従者給与に関して注意しておくこと
税務署に対する提出する届出以外にも注意しておくことがあります。
事業に携わる期間が1年を通じて6ヶ月を越えること
年の途中で入籍した場合には、入籍した以降の期間で判断します。
配偶者が他にも仕事をしていいる場合で、他の仕事をしている日がほとんどの場合は、青色事業専従者給与として認めてもらえません。
仕事の内容に応じた給与の金額設定であること
仕事の内容、時間に比べて給与の金額が高すぎる場合は、その高すぎる部分は経費として認めてもらえません。
他に従業員がいる場合、その従業員の仕事の内容、給与と比べて高すぎることがない金額設定にしておきましょう。
届出書を提出して給与を支払わない方法もある
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したからといって必ず給与を支給しないといけないわけではありません。
年の後半、10月や11月に入籍した場合で、専従者給与として支払う金額が少ないときは、給与を支払わないという方法もあります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していても、給与の支払いを受けておらず、要件を満たしていれば配偶者控除を受けることができます。
青色事業専従者給与として支給を受けてしまうと、たとえ配偶者の所得が38万円以下であっても、配偶者控除を受けることができないので判断が必要ですね。
まとめ
事業を共にしているパートナーと入籍した場合は、
まず忘れずに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しましょう。
そして、給与を支払うか、金額設定をどうするかはよく考えて決めてください。
あと、いままでは配偶者に事業を手伝ってもらっていなかったけど、これから手伝って貰う可能性がある場合も「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておいた方がいいです。
この場合の届出書の提出期限は、給与を支払う年の3月15日までになります。
今年だと期限が過ぎているので来年からになりますがお忘れなく。
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【編集後記】
家族で週末にお出かけする場所について話をしていると、
3才の息子からは、
「バス乗ってどこ行く~?」と。
バスに乗る行程を組み込まないといけないようです(^^;