損害保険の保険金を受け取った時の税金。4つのパターンから確認しましょう。

損害保険の保険金を受け取った時の税金について確認しておきましょう。

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損害保険の保険金を受け取った時の税金は4つのパターンから考える

損害保険の保険金といっても様々な種類の保険があり、
生命保険の保険金とも混同しやすいものです。

まず、損害保険と生命保険の違いです。

損害保険は基本的に「モノ」に対する保険です。

災害や盗難、事故によって建物や家財、自動車といった「モノ」に損害が発生した場合に保険を受け取ることができるものが損害保険になります。

一方で、病気や怪我をしたり、介護状態になった、死亡した場合に保険金を受け取ることができる「人」に関するものが生命保険です。

ただ、損害保険の中にも「人」が事故や怪我をしたときに受け取ることができる「障害保険」というものがあったりしてややこしいですね。

損害保険の保険金を受け取った場合、税金の扱いがどうなるかは4つのパターンのどのパターンに該当するかで判断しましょう。

損害保険金を受け取った時の税金は4つのパターンから確認する

損害保険の保険金を受け取った場合の税金の取り扱いとして、次の4つのパターンが考えられます。

1. 保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の障害・疾病により保険金を受け取る損害保険金

火災・地震保険や障害保険、自動車保険などで、保険料を払っていた本人が災害や事故、身体の障害や疾病を原因として受け取る保険金には税金は掛かりません。非課税ということです。

税金が掛からないのは保険料を払っていた本人が保険金を受け取る場合のパターンです。

保険料を払っていた本人が事故などにより保険金を受け取るはずだったけど、死亡して家族がその保険金を受け取った場合もあります。

これはあくまで保険料を払っていた本人が受け取っていたはずの財産を家族が受け取ったことになるので、その保険金は相続財産として相続税の対象になります。

2. 死亡に伴い支払われる死亡保険金

損害保険であっても死亡に伴い支払われる死亡保険金もあります。

死亡保険金に関しては複雑で保険の対象となる被保険者、保険料を実際に支払った人、保険金の受取人がそれぞれ誰かによってどの税金の対象になるかが変わります。

まとめると次のとおりです。
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いずれも被保険者である夫の死亡に伴い支払われる死亡保険金の取り扱いです。

保険料を誰が負担して、誰が保険金を受け取ったのかがポイントですね。

3. 個人の事業に関連して受け取る損害保険金

1.のパターンと似ているのですが、事業をしている個人が店舗や商品を火災で焼失した、その他の理由で壊れたなどの理由で保険金を受け取るようなケースです。

このケースの取り扱いは2つに分かれます。

1つは保険金が事業の収入の代わりになるものです。

商品が火災で焼失した場合や休業に伴い受け取った保険金など、事業の収入の代わりになるものであれば事業の収入として計上しなければいけません。

もう1つは事業で使用している店舗や設備そのものの損害に対する補償です。

店舗や設備の損害に対する損失の金額から保険による補填額を差し引いて、損失額が上回る場合はその上回る部分を必要経費として計上します。

逆に保険金額が損失額を上回る場合、この上回る部分は税金の対象になりません。

どちらの内容の保険金かを確認する必要がありますね。

4. 会社が受け取る損害保険金

会社が契約している損害保険で保険金を受け取る場合の取り扱いはシンプルです。

受け取った保険金を雑収入として収益計上する。
これだけです。

ただ、古い設備が壊れたことで多額の保険金を受け取った場合、その保険金を収入として計上してしまうと、保険金による収益に対して多額の税金が発生する可能性があります。

受け取った保険金をもって代替の設備を購入した場合には、取得した設備の価格を引き下げる圧縮記帳という処理で、一時的に発生する保険金による収益を将来に繰り延べ、保険金を受け取った年度の税負担を減らす方法もあります。

まとめ

損害保険金を受け取った時の税金は誰がどのような内容で受け取ったものかによって取り扱いが様々です。

個人の事業に関連する損害保険金であれば何に対する保険金かで扱いが変わりますし、会社が受け取る損害保険金であれば内容によって処理方法を選ぶことができます。

いざ損害保険金を受け取った時に間違った方法や不利な方法を選択しないように注意してください。

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【編集後記】

昨日は近くの比叡山に行って、
息子のケーブルカー&ロープウェイのデビューをしてきました。

喜んでくれたとは思うのですが、
一番テンションが上がったのは
山頂のバス停に登場した「京阪バス」でした(^^;

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