平成28年から公社債などの税金が変わります。
公社債などを持っていると銀行や証券会社から手続きに来るよう言われた
ある方から相談を受けました。
公共債を持っているのですが、
銀行から書類が届いたそうです。
書類の中身は
来年平成28年から公共債の税金が
変わるので銀行に手続きにきて
欲しいという案内と
公共債の税制についての
パンフレット。
でも、これだけだと
自分にとってどんな影響が
あるのかが分からない。
もし手続きしないと
大変なことになるのではと
心配になったそうです。
確かにそうですよね。
税制が変わるから
銀行や証券会社に来て欲しい
だけだと不安になりますよね。
なぜ銀行や証券会社に
行かないといけないのか、
ここを伝えてもらいたいものです。
平成28年から変わる内容は?
平成28年からの公社債など
の税制の変更、
どんな内容なのでしょうか。
内容を確認していきましょう。
影響を受けるもの
個人向けの国債や地方債、外国の国債、地方債、
社債や外貨MMFなどの債券が影響を受けます。
公社債投資信託、公社債運用投資信託
といったものも含みます。
対象がいろいろあるので
以下、公社債等といいます。
何が変わるか
債券に関して変わる税制の
ポイントは3点あります。
1. 毎年の確定申告が必要になる可能性がある
公社債等の利子や分配金、
途中で売った場合の利益や
満期まで所有した場合の利益
に対する税金が変わります。
20.315%の税率で税金を計算する
「申告分離課税」という方式になり、
原則、確定申告が必要になります。
これまで国債や社債の利子については
利子を支払う側があらかじめ税金を
差し引く「源泉分離課税」という方式
だったのですが、自分で申告して
納税する方式に変わるのです。
ただし、
証券会社や銀行などで
「特定口座 源泉徴収あり口座」
で公社債等を持っていると
証券会社や銀行が
利子などから税金を差し引いて
くれます。
「特定口座 源泉徴収あり口座」
を開設すれば、公社債等に関する
確定申告をしなくてもよくなる
ことになります。
2. 公社債等を売却した際の税金が非課税ではなくなる
公社債等を満期を迎えるまでの間に
売却することで利益が発生する
ことがあります。
国債などでは利益が発生することも
ほとんどないはずですが、
外貨建てのMMFなどでは
利益が発生している可能性が
あります。
平成27年中であれば
公社債等の売却による利益
は非課税となります。
つまり税金が掛からない
ということです。
しかし、平成28年からは
この利益に対しては20.315%の
税金が発生してしまいます。
今年平成27年に売るか
来年平成28年に売るかで
大きく変わります。
保有している債券を今売ると
利益が出るのかどうか確認
しておく必要がありますね。
3. 上場株式の利益や損失と通算して節税することができる
これまでは公社債等に関する税金と
上場株式などに関する税金は
別々に計算していました。
これが平成28年からは一緒に
計算することになります。
一緒に計算するということは
公社債等を途中で売却して利益が
出たとしても
上場株式などを売却した損失が
が同じ年に発生すれば、
その利益と損失を合わせる
ことができるということです。
公社債等の売却による利益だけなら
税金が発生したものも
上場株式の売却による損失と
通算することで利益を減らし
税金の負担を減らす、
ということができます。
手続きに呼ばれる理由は?
今、公社債等を保有している方が
証券会社や銀行から手続きに来るよう
言われる理由は2つ考えられます。
1. 特定口座の開設手続き
特定口座の開設手続きに来てください、
この理由が多いはずです。
公社債等を所有している証券会社や銀行で
特定口座を持っていない場合、
このままだと公社債等の利子などについて
毎年確定申告が必要になってしまいます。
その手間をなくすためにも
特定口座を開設する
手続きをしてください
ということですね。
2. 利益が出ている場合は売却の提案
外貨建ての債券などでは
いま売却することで利益が
出るものがあるかもしれません。
平成27年中なら税金が掛からないので
売却を勧められるかもしれませんね。
でも、売却するかどうかは
手続きに来たついでに説明される
という位置づけのはずです。
まとめ
公社債等とお持ちの方で
特定口座を開設されていない方は
年内に手続きされることを
お勧めします。
また利益が出ているのかどうかも
確認しておきましょう。
利益が出ているのであれば
今年平成27年中の売却も
検討してみてください。
【昨日の1日1新】
・家族4人になってから夜の外食
【編集後記】
今年と来年で変わるものには
要注意ですね(^^)