個人の節税策としても有効な小規模企業共済ですが、将来の出口についても確認しておきましょう。
相続が発生した場合の取り扱いは
小規模企業共済に加入して、掛金の支払いをしている契約者に相続が発生する。
こういったケースもありますよね。
この場合、どういう手続きになるのでしょうか。
多くの場合、遺族の方が共済金の請求手続きを行ってその共済金を死亡保険金として受け取ることになります。
もう1つは、小規模企業共済の契約者が個人事業主やその共同経営者の場合、配偶者や子供がその個人事業の全部を相続するなど条件を満たせば、掛金の納付月数を通算するという承継する手続きもあります。
いずれにしても相続が発生した場合にどういう手続きになるかを確認しておくことが大切です。
死亡退職金として受け取る場合
小規模企業共済の契約者が亡くなった場合、契約者の遺族が共済金を受けることになります。
受け取る金額は?
この時の共済金は、個人事業主として加入している場合は共済金A、法人の役員として加入している場合は共済金Bと死亡前に任意解約するよりも高い金額を受け取ります。
誰が受け取るの?
契約者の遺族が受け取るといっても、共済金を請求する権利(受給権といいます)は少し特殊です。
死亡保険金のようにあらかじめ受取人を指定するのではなく、小規模企業共済法という法律で誰に受給権があるかが定められていて、受給権の順位が高い人から請求できます。
第1順位は配偶者(内縁関係を含む)、第2順位以降、子、父母、孫、祖父母・・・と続くのですが、あくまで亡くなった共済契約者の収入によって生計を維持していた方が対象なのです。
そして共済契約者の収入によって生計を維持していた方が誰もいない場合に、共済契約者の収入で暮らしていなかった子、父母、孫・・・という順位になります。
通常の相続財産と異なるため注意が必要です。
受給権の順位はこちらから
税金の計算の取り扱いは?
遺族が受け取る共済金は死亡退職金という扱いになります。
相続税の計算では、死亡退職金はみなし相続財産として、相続税の計算に含めないといけません。
ただし、相続人が共済金を受け取った場合であれば、退職手当金等の非課税の適用があります。
他に受け取る死亡退職金などを含め、500万円×法定相続人の数の金額の範囲内であれば相続税がかかりません。
個人事業主であれば承継という方法もある
亡くなった方が個人事業主または個人事業主の共同経営者として加入している場合、共済金を受け取る以外にも、亡くなった方の配偶者や子が共済契約を引き継ぐ「承継通算」という方法もあります。
あくまでも引き継ぐ配偶者や子が事業の全部を引き継いだり、共同経営者という地位を相続した場合に限られます。
どんな時に承継を行うか?
この承継という方法をどんな時に活用できるか、です。
共済契約者が亡くなった場合、先程のとおり共済金を受け取る順位は決まっています。
共済契約者の配偶者、子がいる場合で子が事業を引き継いだときは、法律により共済金は配偶者に支払われることになり、子が受け取ることはできません。
しかし、この承継手続きを行えば、事業を引き継ぐ子供に共済金を受け取る権利を引き継ぐことができるのです。
税金の計算の取り扱いは?
この権利を引き継ぐ承継の手続きであっても税金の計算の対象となります。
相続が発生した時に一時金として請求した場合に受け取ることができる金額の評価で、みなし相続財産として相続税の計算対象になります。
ただ、こちらについても退職手当金等の非課税枠の対象になります。
他に受け取る死亡退職金などを含め、500万円×法定相続人の数の金額の範囲内であれば相続税がかかりません。
まとめ
小規模企業共済による節税策を行う場合、掛金支払い時などの入口のメリットだけでなく、解約や死亡などの出口でどういう取り扱いになるかも確認しておかないといけませんね。
小規模企業共済の契約者が亡くなった場合、
注意することは次のポイントです。
・共済金を受け取る順位が相続財産と異なり法律で決まっている
・個人事業主の場合、配偶者や子が権利を引き継ぐ承継の手続きもある
・受け取る共済金や承継する権利は相続税の計算対象となる
・相続人であれば退職手当金等の非課税の適用がある
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【編集後記】
昨日は税理士試験同期合格組の数名での集まりました。
地域や独立、勤務といった立場は異なりますが、気軽に相談や情報交換できる仲間がいることはありがたいですね(^^)