後から指摘された方がややこしいです。
家族に手伝ってもらっているから人件費は掛かりませんでは。。
経営者の方から
家族に仕事を手伝ってもらっているので
人件費が掛かりません、
という話を聞くことがあります。
確かに従業員やアルバイトと違って
雇っているわけではないので
給料を払わなくても問題ありません。
けれど事業を行うからには
家族に手伝ってもらった分も
きちんと給料を支給して、
それでも利益を出ている。
そんな状態にしたいものです。
個人事業主が家族に給与を支給する場合
個人事業主が家族に給与を支給する場合、
次のフローチャートに従って
確認を行います。
支払う相手が生計一の親族でなければ
支払った給与は経費になります。
支払う相手が生計一の親族であれば、
青色申告か白色申告によって
変わります。
白色申告の場合
支払った給与は関係なく、
利益から差引きできる
控除額があります。
ただし、上限があります。
青色申告の場合
「青色事業専従者給与」の届出
を税務署に提出することで
家族に支払った給与を
経費にすることができます。
白色申告でも青色申告でも必要な要件
白色申告で控除を受ける、
青色申告で家族への給与を経費にする、
どちらの場合も支払う相手が
12月31日現在15歳以上である、
1年の通じて6ヵ月を越える期間
事業に携わっている必要があります。
青色事業専従者給与でこんな支払いしてませんか?
青色申告を行っている個人事業者が
生計一の親族に給与を支給する場合
「青色事業専従者給与」の届出書を
提出しているはずです。
ただ、
届出書を出しているから安心という
わけではありません。
こんな支払いかたになっていませんか?
1.実際には支払いしていない
届出も出して、確定申告には
青色事業専従者給与の記載は
あるけど、実際には支払い
していない。
こんなケースありませんか。
帳簿に給与を付けている、
給与から差し引く源泉所得税
を税務署に納めている。
これだけではダメなんです。
実際にその親族に給与を
支払わないと経費になりません。
2. 仕事の内容に比べて給与が高すぎる
届出に記載した金額の範囲内で、
実際に給与の支払いも行っている。
だから大丈夫、
でもありません。
支払った給与が高すぎてもダメなのです。
例えば、
奥さんと他人である従業員の
仕事の内容は同じなのに
奥さんの給与が従業員の
2倍になっているケースです。
2倍になっている理由は
身内だからではないでしょうか?
あくまで仕事の内容に応じた
金額設定でないといけません。
3.勤務実態がない
勤務実態がないのに
給与を支給して経費にする。
もちろん
これもダメですね(^^;
まとめ
青色事業専従者給与を支払う際には
届出を出してるから大丈夫、
ではありません。
支払いの事実があること、
仕事の内容に応じた金額
であることが大切です。
確定申告を
税理士に依頼しているから
大丈夫と判断しないでくださいね。
依頼している税理士が
支払いの事実まで確認して
くれているでしょうか?
税務署に後から指摘される
ことがないよう今のうちに
確認しておきましょう。
【昨日の1日1新】
・コーヒー&オムライス ポコ
【編集後記】
昨日の午後は
京都駅近くで研修を受けました。
京都駅は平日にもかかわらず
多くの観光客や修学旅行生
で賑わっていました。
ありがたいものです(^^)