退職金の制度がない場合でも
退職金として支払いできます。
プロ野球選手の引退ニュースが流れる時期
この時期になると
プロ野球選手の引退の
ニュースが流れますよね。
まだ阪神がクライマックスシリーズに
進出するかも決まっていないタイミング
ではありますが。。
引退するプロ野球選手には
退職金がないと聞きます。
引退後、解説者やコーチなど
次の道が決まっている場合は
いいのですが、
それでなければ不安ですよね。
従業員の退職時に伴い支払うお金は何?
「引退」ではないですが、
会社や事業を経営していると
従業員が退職する場面が
少なからずあります。
従業員の退職って
入社の時以上に大変です。
円満に退職してもらうために
経営者側も気を遣います。
退職金の制度がある場合
退職金の制度がある企業であれば
その制度に従って退職金を払うか
どうか確認するだけで済みます。
退職金の制度がない場合
問題になるのは、
退職金の制度がない企業です。
これまでの働きに報いたいから、
退職後の生活に備えとして、
将来のトラブルを避けるため
様々な理由で退職時にお金を
支払うことがあります。
けれど、
退職金の制度がない場合、
このお金の支払いは何?
という疑問に直面します。
給与?賞与?それとも退職金?
もちろん、
名目は何であれ、
退職という理由により支払うものなので
「退職金」に該当します。
もし、退職という事実がなくても
支払いをしていたお金であれば
「退職金」ではなく
「給与」か「賞与」になりますので。
従業員にも経営者にも優しい退職金
退職金であれば、
もらう側、支払う側ともに
メリットがあります。
1. 退職金をもらう側のメリット
退職金をもらう側のメリットは
給与や賞与に比べて
所得税、住民税の負担が軽く
なることです。
図にまとめると
同じ500万円でも退職金か給与かで
所得税・住民税が30万円近く変わってきます。。
退職金であれば負担が軽くなる
ポイントは3つあります。
ポイント1 退職所得控除という控除が大きい
税金を計算する際に
退職金として支給した金額から
差し引いてくれるものを
退職所得控除といいます。
この控除が給与や賞与を
もらうときより大きいのです。
もちろん、
退職金の金額がこの控除より
少なければ所得税や住民税
の負担はありません。
ポイント2 税金の対象が半分になる
退職所得控除を差し引いた
税金の計算対象が更に半分
になる優遇があります。
ポイント3 税率が低い
退職金とは別にもらう給与や
賞与とは別に所得税や住民税
を計算します。
所得税の税率は金額が増えれば
増えるほど税率が高くなります。
けれど退職金は別に計算するので
結果的に税率が低くなります。
2. 退職金を支払う側のメリット
退職金を支払う側のメリットは
退職金が社会保険料の対象とならない
ことです。
厚生年金料や健康保険料、雇用保険料、
給与や賞与としての支給であれば
事業主の負担が発生します。
けれど、退職金であれば
そういった負担がありません。
つまり退職金は支払う企業にとっても
優しいということです。
まとめ
従業員の退職時に支払うお金は
どういった理由で支払うものかで
支払い方が変わります。
退職を理由に支払うお金なのに
給与や賞与として支払うことの
ないようにしましょう。
退職金であれば
従業員にも経営者にも
優しいですよ。
【昨日の1日1新】
・めん房やまもと あげカレーうどん
・Dropboxリンク共有でデータやり取り
【編集後記】
経営者が「引退」するときの
退職金についても後日の記事に
する予定です。
こちらは従業員のときより
考えておくべきことがいろいろ
あります(^^ゞ