スタートが重要です。
減価償却費って?
新たに店舗をオープンさせて
ビジネスを始めた。
賃貸用の不動産を購入した。
オフィスの移転を行った。
こういった時に必要になるのが、
減価償却費の計算です。
減価償却というのは、
長年に渡って使い続けるモノを購入したときに、
そのモノを買った金額の全額をその年の経費にするのではなく、
そのモノを使用できる期間(耐用年数)にかけて経費にしていくこと、
です。
例えば、300万円で営業車を購入した。
というときには
300万円はその購入した時の経費に
なるのではなく、
普通車であれば6年かけて、
1年に50万円ずつ、経費にしていく
わけです。
1年に50万円ずつ経費にする部分のことを
減価償却費といいます。
減価償却費の計算。初年度で決まります。
車を購入したならまだしも、
内装工事をして設備を導入して
店舗をオープンさせて場合、
賃貸用不動産を購入し、
さらに賃貸できりリフォームをした、
オフィスの移転に伴い設備を
購入した、
こんなケースだと減価償却をする対象の
設備も一気に増えます。
たまに内装工事一式、建物、設備一式として
一つのモノとして減価償却費の計算を
されているケースがあるのですが、
そうではなくもっと細かく工事の内容などを
分けていくんです。
空調設備やエアコン、
電気設備工事、
給排水工事、
といった工事に区分けしたり、
中には消耗品になるものも
あるかもしれません。
内装工事の区分の仕方はこちらの記事で。
https://balance-blog.com/Depreciation
不動産だって建物だけでなく
土地の金額もあれば、
附属する設備の金額もあります。
工事の内容を細かく分けることで
どんなメリットがあるかというと
次の2点にあります。
1.初年度から数年目までの減価償却費が大きくなる
例えば、
1,500万円の内装工事をした場合で
考えてみましょう。
内装工事一式で耐用年数15年と設定すれば、
1年間の減価償却費は100万円になります。
一方で、
細かく各種設備や消耗品費などに分類していくと
減価償却費の計算対象は1,400万円になり、
耐用年数も設備の種類によって変わるので
1年間の減価償却費が110万円になる可能性も
あります。
さらに、消耗品費など初年度の経費として
扱えるモノが100万円あれば、
初年度の経費は210万円となるわけです。
1年間の減価償却費が100万円なのか、
1年間の減価償却費とその他の経費で210万円
になるのかでおおきな違いですよね。
110万円の違いが生まると、
税金への影響も20万円と30万円変わる
可能性があります。
2.特別措置の税制を利用できる可能性が生まれる
さらに、
工事の内容を細かく分けていくことで
特別措置の税制を利用できる可能性だった
生まれます。
業種や設備の内容だったり、
特定の期間からのアドバイスが
必要だったりと制度によって
ルールは異なりますが、
特別措置の税制を利用できると
税金の計算でメリットがうまれます。
購入金額の7%を税金から差し引けたり、
(上限金額あり)
初年度の減価償却費を上乗せできたり
(そのモノの減価償却費全体の金額は変わりません)
するので、
店舗の出店、設備投資にと大きなお金を
使ったときの税金負担を減らすことが
できるんです。
これも工事や設備の内容を確認して
細かく分けていくことからこそ
適用できる、できないの判断に
つながるわけです。
1年目の申告が大切なわけ
これから毎年の
減価償却費がいくらになって、
税金の特例が使えるかどうかも
出店や設備投資をしたその年、
1年目にどういう減価償却費の
計算をするかで決まるわけです。
そのため、
税理士もお客様のところで
出店や多額の設備投資があれば、
契約書や見積書、明細書といった
書類の手配を早めに行います。
もし、
出店や設備投資などがあったけど
顧問の税理士さんや会計事務所から
資料の提出依頼がなければ、
こちらから早めに提出してみてください。
1年目の申告で決まりますよ。
【編集後記】
昨日は賀茂川で
お花見をしてきました。
家族だけで行う予定で
現地に到着すると
偶然、長男のお友達のファミリーと
遭遇。
楽しい合同お花見と
なりました(^^)
【昨日の1日1新】
・長男の友人ファミリーとのお花見