賃貸物件で内装工事を行った場合は最初が肝心です。
ちなみにこの事務所では内装工事は行っていません。。
賃貸物件で店舗の内装工事を行った場合、最初の仕分けが肝心です
賃貸物件を飲食店やサロン、小売店、事務所などとして使用する場合、内装工事を行うケースがほとんどです。
内装工事の内容によっては多額の費用が掛かりますが、その掛かった費用をどうやって経費に計上するかを考えないといけません。
支払った年に全額経費にできるケースはほとんどありません。
減価償却といって内装工事の価値の減少に応じて、何年かに分けて経費に計上することになります。
すると、
何年で経費に計上するのか?
支払った費用すべてを減価償却するのか?
といった疑問が出てきます。
この疑問を解決するためにも、まずは内装工事費用の内容を仕分けしていく作業が必要になります。
その後数年間、長ければそれ以上の期間での経費計上額が決まるのでこの仕分けが作業が肝心です。
内装工事の仕分け作業の手順は?
内装工事費用の仕分け作業は次の手順で行います。
1. 工事の内容をグルーピングする
内装工事費用の見積書などから工事の内容ごとにグルーピングしていきます。
工事の内容から、
・建物に対して直接行う造作工事
・建物附属設備に関する工事
・備品、消耗品
・共通経費
とグルーピングします。
建物に対して直接行う造作工事は、木工工事やガラス工事、防水工事などで、これらは「建物」の勘定科目で計上します。
次に建物附属設備に関する工事ですが、次のようなものが該当します。
電気設備工事、給排水工事、空調設備工事、消火・排煙設備など。
これらはその工事ごとに「建物附属設備」として計上します。
あとは作り付けではないテーブル、椅子、机などはそれぞれ備品や消耗品として仕分けし、残った雑工事費や値引き、デザイン費などは共通経費としてグルーピングします。
共通経費で掛かった費用の合計はそれぞれの工事費用に按分して振り分けていきます。
このようなイメージです。
Excelで作ると簡単ですね。
建物や電気設備工事、空調設備工事といった内容ごとに勘定科目とその金額が計算できます。
10万円未満のものは消耗品費にしますし、
10万円超30万円未満のもので全額経費にするか(青色申告の場合)、10万円超20万円未満なので一括償却として3年で経費に計上するかといった判断をしていきます。
2. 工事の内容ごとに耐用年数を判断する
消耗品費などの経費以外に振り分けられた工事については、耐用年数を使って何年で経費に計上するかを決めていきます。
建物附属設備や備品などであればあらかじめ法律で決められた耐用年数を採用することになります。
建物に関しては、
事務所、住宅、飲食店、店舗といった建物の用途と鉄筋、金属、木造といった構造でごとに決められた耐用年数を採用するのですが、
内装工事であれば、その種類や用途、使用材質などから耐用年数を見積もることもできます。
木工工事や防水工事といった工事の内容ごとに耐用年数を決める、
工事ごとの減価償却費の経費計上額を計算する、
建物の工事費用を減価償却費の合計額で割って建物全体の耐用年数を計算する、
といった見積りによる耐用年数を採用することも可能です。
これで内装工事に関する経費の計上額が決まります。
まとめ
内装工事については、全体で耐用年数を決めて減価償却としての経費計上額を決めているケースもみかけますが、工事の内容ごとに仕分けした方がより早く多くの経費を計上することができます。
内装工事に関する経費の計上金額は、工事が終わった年の仕分け作業で決まりますので慎重に判断してください。
——————————————————————–
【編集後記】
お客様がされた内装工事でこれからこの仕分けを行う業務が残っています。
仕分け作業にあたっては、今期の利益予想も平行して行うので今後の動きのヒアリングも必要ですね。