平成28年4月から変わる税金。減価償却方法の変更。

平成28年4月1日から変わることです。

20160329

4月1日は税金の制度が変わるタイミング

税金の制度が変わるタイミングは
1月1日か4月1日です。


まれにそれ以外のタイミングで
変わるケースもありますが。


今回は平成28年4月1日から
変更になる減価償却方法について
確認しておきましょう。

建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法のみになる

平成28年4月1日以降に新たに
取得した建物附属設備と構築物
について減価償却の方法が
定額法だけとなります。

建物附属設備、構築物って何?

10万円以上で購入などしたモノで
数年にわたって使い続けるような
ものを固定資産といいます。


建物や車、機械装置などが分かりやすい
ところです。


建物附属設備や構築物は何を指すのでしょうか?


建物附属設備とは
照明設備や給排水設備、ガス、空調整備、
建物内部の改装工事などをいいます。


構築物とは
土地の上にある建物以外の塀や屋外の広告塔
駐車場のアスファルト舗装などです。

減価償却の方法が定額法のみになる

固定資産を購入した時には、
購入した金額の全額が
その時の経費になるわけでは
ありません。


あくまでそれぞれのモノの耐用年数
の期間に掛けて経費として計上します。


この計算方法が減価償却といい、
平成28年4月1日以降に取得した
建物附属設備や構築物については
この方法が定額法という方法しか
選べなくなるということです。

注意するのはこんなケース

建物附属設備や構築物の減価償却方法
が定額法のみになることで注意しないと
いけないのはこんなケースです。

個人事業者で減価償却方法の届出をしているケース

個人事業者の場合は税務署に
届出を出さない限り、
「定額法」という減価償却の
方法になります。


けれど、
税務署に届出を出していて
建物附属設備や構築物について
「定率法」を選択していた場合
は要注意です。


平成28年3月31日までに取得した
ものは「定率法」、
平成28年4月1日以降に取得した
ものは「定額法」になります。

古い会計ソフトで固定資産の管理をしているケース

PCにインストールするタイプの
会計ソフトで古いバージョンの
ものを使っている場合も要注意です。


固定資産の管理をそのソフトで
行っている場合、平成28年4月1日
以降に取得した建物附属設備、
構築物であっても「定率法」が
採用できてしまう可能性があります。

まとめ

建物附属設備や構築物の
減価償却方法の変更、
細かいポイントですが
ご注意ください。


【編集後記】

本日も自宅で仕事をしながら
体を休めていました。

インフルエンザの症状も少しずつ
収まりつつあります。

【昨日の1日1新】

・クリームのせジャージー牛乳プリン


【昨日の1日1捨】

・PCの不要プログラム

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